浄化槽の管理について

浄化槽とは

浄化槽とは、家庭や店舗などのトイレから出るし尿等を処理し、きれいな水にして水路や川などに流す設備又は施設です。

なお、浄化槽については、し尿のみを処理する単独処理浄化槽と、し尿の他、お風呂の水や台所の排水等の生活雑排水をまとめて処理する合併処理浄化槽がありますが、平成13年4月1日以降は単独処理浄化槽の新たな設置は禁止となりました。

浄化槽の維持管理とは

浄化槽本来の機能を十分に発揮させるには、日ごろの維持管理が重要となってきます。

この維持管理とは、『保守点検』『清掃』『法定検査』であり、浄化槽を使っている方(浄化槽管理者)には、法律によって義務付けられています。

保守点検とは

定期的に機器の点検・調整・補修や消毒剤の補給等をします。

保守点検は技術基準に従って行わなければならないため、前橋市長の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託することができます。

なお、保守点検の回数については、浄化槽の処理方式や種類等により点検回数が決まっており、一般家庭の場合、年3~4回が一般的です。

清掃とは

排水には水だけではなくかすが含まれています。

浄化槽の中ではそれらが流れ出ないよう留め置かれますが、汲みださないと溢れてしまいますので、定期的に清掃する必要があります。

また、清掃には溜まったかすを汲みだす他に浄化槽内部等に設置されている機器や本体をきれいに掃除することや水張も含まれています。

なお、清掃の回数については、毎年1回以上(全ばっ気型浄化槽は半年に1回以上)です。

法定検査とは

浄化槽が適正に設置されているか、保守点検や清掃が適正に行われているか、浄化槽の機能が製造に維持されているかを、前橋市長が指定した検査機関が行うもので、浄化槽の総合的な状態を判断するために行われる検査です。

浄化槽が正しく設置され本来の機能が発揮されているかどうかを確認する検査(浄化槽法第7条検査)と、浄化槽が適正に管理され、正常に機能しているかどうか、浄化槽から流れ出る水の水質を核にする検査(浄化槽法第11条検査)があります。

なお、法定検査の時期及び回数については、第7条検査が使用開始後3か月を経過した日から5か月以内に、第11条検査は年1回です。

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更新日:2023年09月11日