PCB廃棄物及び届出書等のQ&A
| 質問内容 | 回答 |
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Q 保管状況の届出は毎年行うのですか?添付書類は必要ですか? |
保管状況の届出は毎年6月30日までに、前年度の状況を届けてください。(例えば、令和7年6月30日までに令和6年度の保管状況の届出を行う。) |
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Q 添付書類の写真は何枚提出すればいいですか? |
PCB廃棄物等(容器を含む)を1枚と、その保管状態がわかる写真1枚の合計2枚以上を貼付してください。 |
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Q 新たにトランス(又はコンデンサ)が見つかったのですがどのような手続きが必要ですか。 |
PCBを含有している場合は翌年の保管状況の届出書に新たに発見されたトランス等を追加で記載して前橋市廃棄物対策課に提出してください。 |
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Q 特別管理産業廃棄物管理責任者がいません。どのように記入したらいいですか。 |
資格取得予定者の職氏名を記入し、括弧書きで予定と記載してください。 |
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Q ノーカーボン紙は保管状況の届出が必要ですか。 |
PCBが含まれている場合は提出が必要です。メーカーに問い合わせて該当する場合は届出をしてください。 |
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Q コンデンサ(廃油等)中にPCBが含まれているかどうかわかりません。どうしたらいいですか。 |
製造したメーカーに問い合わせてください。不明の場合は計量証明事業者に分析依頼をしてください。 |
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Q 業種はどのように記入したらいいですか。 |
「日本産業分類」を参照して、該当するものを記入してください。届出様式等の記入要領(環境省のホームページ)(新しいウィンドウで開きます) |
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Q 保管状況の届出を郵送やメールで提出できますか。 |
郵送でもメールでも提出可能です。 |
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Q 事業者の控えを希望しています。 |
届出書の提出部数に1部加えて、提出してください。受理印を押印してお渡しします。
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| 質問内容 | 回答 |
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| Q 会社が倒産してしまったのだが、保管していたPCB廃棄物をどうしたらいいのか? | PCB廃棄物の譲渡、受渡しは原則禁止されていますが、確実かつ適性に処理する十分な意思と能力が有る者として前橋市長が認める者(親会社など)に譲り渡すことができます。廃棄物対策課までご相談ください。 |
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課 指導係
電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年11月28日