5 PCB廃棄物等の保管について
PCB廃棄物等保管について PCB廃棄物は廃棄物処理法施行令第2条の4に規定される「特別管理産業廃棄物」です。
廃棄物処理法施行規則第8条の13に規定される特別管理産業廃棄物の保管基準に従って適切に保管してください。
- 周囲に囲いを設け、見やすい箇所に掲示板を設置すること。
大きさ
縦及び横それぞれ60センチメートル以上であること。
記載事項
特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨
保管する特別管理産業廃棄物の種類
保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先 - 飛散、流出、地下浸透、悪臭が発散しないようにすること。
- ねずみが生息し、蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
- 他の物が混入するおそれのないように仕切りを設けること等必要な措置を講ずること。
- ポリ塩化ビフェニル汚染物又は処理物は、揮発の防止及び高温にさらされないために必要な措置をすること。
- ポリ塩化ビフェニル汚染物又は処理物の腐食の防止のために必要な措置をすること。
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課 指導係
電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日