4 PCB特別措置法について
PCB特別措置法(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)について
PCB特別措置法は第1条に規定されるとおり、PCBが難分解性であり、人の健康等に被害を生ずるおそれがある物質であることと、PCB廃棄物が長年処分されていないことから保管、処分が適切に行われるよう規制されています。
平成28年8月1日に、PCB特別措置法の一部を改正する法律が施行され、高濃度PCB廃棄物の処分期限が実質的に1年前倒しになりました。群馬県内のトランス・コンデンサー等は平成33年度末までに、安定器等・汚染物は平成34年度末までに中間貯蔵・環境安全事業株式会社(北海道PCB処理事業所)で処分する必要があります。また、高濃度のPCB使用製品も同様に、この期限内に廃棄と処理が義務づけられました。これに併せて使用中の電気機器の取扱いに関する電気事業法等の改正も行われました。
詳しくは、改正法説明会の資料をご覧ください。
届出の種類 | 根拠条文 | 説明及び注意点 |
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PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)様式第一号(一) | 法第8条第1項、規則第9条・第20条・第27条 |
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PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書(処分業者用)様式第一号(二) | 法第8条第1項、規則第9条・第20条 |
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PCB廃棄物等の保管の場所等の変更届出書様式第二号 | 規則第10条第2項・第11条・第21条・第28条 |
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高濃度PCB廃棄物に係る保管場所の変更確認申請書様式第三号 | 規則第10条第3項 |
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PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書様式第四号 | 法第10条第2項・第15条・第19条、規則第13条・第23条、第31条 |
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高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書様式第五号 | 法第10条第3項第2号・第18条第2項第2号、規則第14条、第32条 |
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高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出事項の変更届出書様式第六号 | 法第10条第4項・第19条、規則第17条・第34条 |
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承継届出書様式第七号 | 法第16条第2項・第19条、規則第25条・第35条 |
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譲受け届出書様式第八号 | 規則第26条第2項・第36条、規則第26条第2項・第36条 |
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高濃度PCB廃棄物の処分期間:前橋市内にある高濃度のPCB廃棄物の「処分期間」は、コンデンサー等が平成34年3月31日まで、安定器等は平成35年3月31日までです。
特例処分期限:特例処分期限日とは、「処分期間」以後1年以内に処分を委託すること等が確実である場合、処分期間の末日から起算して一年を経過した日。
施策等 | 根拠条文 | 説明 |
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PCB廃棄物処理基本計画及び処理計画 | 法第6条、法第7条 | 環境大臣が「PCB廃棄物処理基本計画」を策定する。 都道府県等が「PCB廃棄物処理計画」を策定する。 |
保管等の状況の公表 | 法第9条、規則第12条 | 法第8条に基づく届出により、PCB廃棄物等の保管及び処分状況等を公表する。前橋市では毎年8月1日から1年間前年度の状況を縦覧に供している。 |
改善命令 | 法第12条 | 期間内の処分義務に違反した場合に期間を定めて処分等を命令する。 |
PCB廃棄物処理基金 | 独立行政法人環境再生保全機構法第16条 | 政府、都道府県等は基金に充てる資金を援助する。 |
中間貯蔵・環境安全事業株式会社による処理事業
中間貯蔵・環境安全事業株式会社により、北九州事業所では平成16年12月から処理を行っています。
群馬県における高濃度PCB廃棄物は北海道事業所で処理することになっており、平成20年5月から稼動しています。
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課 指導係
電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日