1 PCB廃棄物問題について
PCB廃棄物の経緯等について
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は絶縁性、不燃性などの特性によりトランス、コンデンサ、蛍光灯安定器などの用途に使用されてきました。
昭和43年(1968年)に発生したカネミ油症事件が問題となり、昭和47年(1971年)以降、製造が行われておらず、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」により、製造、輸入、使用が原則禁止されています。
平成13年7月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下「法律」という。)が施行され、PCB廃棄物を所有する事業者等に毎年の保管状況の届出義務や期間内に適正に処分をするなどの規制が設けられました。
その後、法改正により、高濃度のPCB廃棄物の処分期間の短縮、行政代執行などの規定が強化されました。
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更新日:2019年02月01日