PCB廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物)特別措置法に関する許可届出様式の提供
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく届出
申請書名 | 注意事項 | 提出部数 | |
---|---|---|---|
1 | PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用) | 毎年6月30日までに提出 | 2 |
2 | PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書(処分業者用) | 毎年6月30日までに提出 | 2 |
3 | PCB廃棄物等の保管の場所等の変更届出書 | 保管場所を変更した場合 | 2 |
4 | 高濃度PCB廃棄物に係る保管場所の変更確認申請書 | 環境大臣に申請 | ー |
5 | PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書 | 分類ごとに全て処分が終わった場合 | 2 |
6 | 高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書 | 計画的処分をする場合 | 2 |
7 | 高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出事項の変更届出書 | 計画的処分内容を変更する場合 | 2 |
8 | 承継届出書 | 事業者の相続、合併、分割の場合 | 2 |
9 | 譲受け届出書 | 譲渡し、譲受けの場合 | 2 |
前橋市ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行細則(PDF形式:101KB) (PDFファイル: 100.7KB)
(注意)PCB:ポリ塩化ビフェニル
(注意)提出部数:提出部数欄は、市への提出部数であり、控えを希望する場合は1部追加提出してください。
(注意)譲渡し、譲受けの場合:原則としてPCB廃棄物等の譲渡し、譲受けは禁止です。
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課 指導係
電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2022年06月08日