標識及び掲示板について

登録・許可標識と掲示板の設置について掲載します。

自動車リサイクル法の登録・許可を受けた事業者は、事業所に標識を掲示する義務があります。

標識の掲示(法第50条、第59条、第65条、第72条、法施行規則第49条、第59条)

  1. 標識は,事業所ごとに出入り口等、見やすい場所に掲示してください。
  2. 文字は読みやすく鮮明に標記し文字の色は黒、下地は白等見やすいものとしてください。
  3. 標識の大きさは、縦20センチメートル、横20センチメートル以上としてください。
  4. 氏名、名称、登録番号を標記してください。

上記標識にかえ、登録通知書(許可書)を掲示しても構いません。

また、使用済自動車等の保管場所には、下記のとおり掲示板を設置しなくてはなりません。

保管場所の掲示板の設置(廃棄物処理法施行規則第1条の5、第7条の3、第7条の5)

  1. 事業所外部から見やすい場所に掲示してください。
  2. 文字は読みやすく鮮明に標記し文字の色は黒、下地は白等見やすいものとしてください。
  3. 掲示の大きさは、縦60センチメートル、横60センチメートル以上としてください。
  4. 雨水等で消えないようにしてください。
  5. 保管場所である旨、使用済自動車である旨、管理者の氏名又は名称及び連絡先、積み上げることができる高さ並びに保管上限を記載してください。
掲示例

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課

電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年04月21日