標識及び掲示板について
登録・許可標識と掲示板の設置について掲載します。
自動車リサイクル法の登録・許可を受けた事業者は、事業所に標識を掲示する義務があります。
標識の掲示(法第50条、第59条、第65条、第72条、法施行規則第49条、第59条)
- 標識は,事業所ごとに出入り口等、見やすい場所に掲示してください。
- 文字は読みやすく鮮明に標記し文字の色は黒、下地は白等見やすいものとしてください。
- 標識の大きさは、縦20センチメートル、横20センチメートル以上としてください。
- 氏名、名称、登録番号を標記してください。
上記標識にかえ、登録通知書(許可書)を掲示しても構いません。
また、使用済自動車等の保管場所には、下記のとおり掲示板を設置しなくてはなりません。
保管場所の掲示板の設置(廃棄物処理法施行規則第1条の5、第7条の3、第7条の5)
- 事業所外部から見やすい場所に掲示してください。
- 文字は読みやすく鮮明に標記し文字の色は黒、下地は白等見やすいものとしてください。
- 掲示の大きさは、縦60センチメートル、横60センチメートル以上としてください。
- 雨水等で消えないようにしてください。
- 保管場所である旨、使用済自動車である旨、管理者の氏名又は名称及び連絡先、積み上げることができる高さ並びに保管上限を記載してください。
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お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課
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〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年04月21日