引取と引渡の報告期間等
自動車リサイクル法に基づく報告期間
- 引取後引渡報告
A業者が引取報告後、A業者がB業者に引渡した報告(A業者が行う) - 引渡後引取報告
A業者が引渡報告後、次工程のB業者が引取った報告(B業者が行う)
関連事業者 | 対象物 | 引取報告から確認通知までの期間 |
---|---|---|
引取業者 | 使用済自動車 | 30日 |
フロン類回収業者 | 使用済自動車のみ(注) | 20日 |
解体業者 | 使用済自動車・解体自動車・エアバッグ類 | 120日 |
破砕業者 | 解体自動車(シュレッダーダスト) | 30日 |
(注):フロン類回収業者のフロン類の引渡しは、再利用の可能性があるため、確認報告と遅延報告の仕組みがありません。
関連事業者 | 対象物 | 引渡報告から確認通知までの期間 |
---|---|---|
引取業者 | 使用済自動車 | 5日 |
フロン類回収業者 | 使用済自動車 | 5日 |
フロン類 | 15日 | |
解体業者 | 使用済自動車・解体自動車 | 5日 |
エアバッグ類 | 15日 | |
破砕業者 | 使用済自動車 シュレッダーダスト |
5日 |
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環境部 廃棄物対策課
電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日