引取と引渡の報告期間等

自動車リサイクル法に基づく報告期間

  • 引取後引渡報告
    A業者が引取報告後、A業者がB業者に引渡した報告(A業者が行う)
  • 引渡後引取報告
    A業者が引渡報告後、次工程のB業者が引取った報告(B業者が行う)
引取後引渡報告
関連事業者 対象物 引取報告から確認通知までの期間
引取業者 使用済自動車 30日
フロン類回収業者 使用済自動車のみ(注) 20日
解体業者 使用済自動車・解体自動車・エアバッグ類 120日
破砕業者 解体自動車(シュレッダーダスト) 30日

(注):フロン類回収業者のフロン類の引渡しは、再利用の可能性があるため、確認報告と遅延報告の仕組みがありません。

引渡後引取報告
関連事業者 対象物 引渡報告から確認通知までの期間
引取業者 使用済自動車 5日
フロン類回収業者 使用済自動車 5日
フロン類 15日
解体業者 使用済自動車・解体自動車 5日
エアバッグ類 15日
破砕業者 使用済自動車
シュレッダーダスト
5日

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課

電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年02月01日