解体・破砕業者について
自動車リサイクル関係業者の許可及び行為義務について掲載しています。
解体業
許可について
使用済自動車の解体業を行うためには、あらかじめ前橋市長の許可が必要です。修理目的以外の分解・部品取り等は使用済自動車の解体に相当し、許可が必要です。また、許可の有効期限は5年間ですので5年ごとの更新手続きが必要となります。
併せて(財団法人)自動車リサイクル促進センターの自動車リサイクルシステムへの登録も必要となります。
(財団法人)自動車リサイクル促進センター(新しいウィンドウで開きます)
主な業務内容
- フロン類回収業者からフロン類の回収が済んでいる使用済自動車等を引取ります。
- 解体する際には、エアバッグ類を必ず取外し、自動車製造業者等へ引き渡します。
- 解体する際には、バッテリー・タイヤ・廃油・廃液・蛍光灯等を必ず取外してください。また、その他有用な部品や材料を取外し可能な限りリサイクルに回してください。
- 使用済自動車や取外した部品は盗難されないよう保管・管理し、粉塵・汚水・廃油等の飛散・流出・地下浸透を防止する措置をとってください。
- 解体自動車は、破砕業又は解体自動車全部利用者(電炉会社及び輸出業者等)に引き渡します。
- インターネットにより引取、引渡の実績を車体一台ごとに自動車リサイクルシステムへ必ず移動報告してください。
破砕業
許可について
使用済自動車の破砕業又は破砕前処理業(圧縮・剪断)を行うためには、あらかじめ前橋市長の許可が必要です。許可の有効期限は5年間ですので5年ごとの更新手続きが必要となります。
併せて(財団法人)自動車リサイクル促進センターの自動車リサイクルシステムへの登録も必要となります。
(財団法人)自動車リサイクル促進センター(新しいウィンドウで開きます)
主な業務内容
- 解体業者又は他の破砕前処理業者から解体自動車を引取ります。
- 解体自動車を圧縮等する際には必ず異物の混入をしないように行ってください。圧縮等した解体自動車は破砕業者又は解体自動車全部利用者へ引き渡します。
- 解体自動車を破砕し、有用金属と再資源化が困難な破砕残渣(シュレッダーダスト)とに分別回収してください。
- シュレッダーダスト等は自動車製造業者等が指定する指定取引場所へ必ず引き渡してください。
- 破砕施設や保管場所には必ず囲いを設け管理し、粉塵・汚水・廃油等の飛散・流出・地下浸透・騒音・振動の防止対策が必要です。
- インターネットにより処理実績を自動車リサイクルシステムへ必ず移動報告してください。
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課
電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日