引取・フロン類回収業者について
自動車リサイクル関係業者の登録及び行為義務について掲載しています。
引取業
登録について
事故車や下取車のうち、使用済自動車となるものを年間1台でも引き取る場合には、あらかじめ前橋市長への登録が必要です。登録の有効期限は5年間ですので5年ごとの更新手続きが必要となります。
併せて(財団法人)自動車リサイクル促進センターの自動車リサイクルシステムへの登録も必要となります。
(財団法人)自動車リサイクル促進センター(新しいウィンドウで開きます)
主な業務内容
- 自動車所有者(最終所有者)の意向を確認し使用済自動車としての引取りか中古車としての引取りかを決定します。一旦、使用済自動車として引取ったものは中古車として流通させることは出来ません。
- 使用済自動車として引取った際には、使用済自動車引取証明書を必ず交付し、永久登録抹消と自動車重量税還付の手続きの概要を説明してください。
- フロン類、エアバック類の装着状況を確認しリサイクル料金の預託の確認をします。預託金が無いか不足している場合は自動車所有者(最終所有者)に預託手続きを行ってください。
- フロン類回収業者へ(フロン類の装着がない車体は解体業者へ)引き渡してください。
- インターネットにより引取・引渡の報告をしてください。
フロン類回収業
登録について
使用済自動車のフロン類を回収するためには、あらかじめ前橋市長への登録が必要です。登録の有効期限は5年間ですので5年ごとの更新手続きが必要となります。
併せて(財団法人)自動車リサイクル促進センターの自動車リサイクルシステムへの登録も必要となります。
(財団法人)自動車リサイクル促進センター(新しいウィンドウで開きます)
主な業務内容
- 引取業者から使用済自動車を引き取ります。
- フロン類回収基準、運搬基準に従いフロン類を回収し、自ら利用するか、自動車製造業者等に引き渡します。
- 解体業者へ引き渡してください。
- インターネットにより引取・引渡の実績及びフロン類の回収・引渡の実績を報告してください。車体一台毎の移動報告と一年に一度の年次報告とがあります。
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課
電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日