自動車リサイクル法について
自動車リサイクル法の概略について掲載しています。
自動車リサイクル法とは
自動車のリサイクルに携わる関係者が適正な役割や義務を担うことによって、使用済自動車の積極的なリサイクル・適正処理の確保を図るための法律です。
自動車リサイクルのながれ
自動車所有者(最終所有者)
使用済になった自動車を引取業者に引き渡す。リサイクル料金を負担する。
引取業者
自動車所有者(最終所有者)から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者又は解体業者に引き渡す。
フロン類回収業者
フロン類を回収し、自動車製造業者等に引き渡す。
解体業者
使用済自動車を解体し、取り外した部品をリサイクルする。取り外したエアバック類は自動車製造業者に引き渡し、解体自動車(廃車ガラ)は破砕業者に引き渡す。
破砕業者
解体自動車(廃車ガラ)を処理し、金属資源としてリサイクルに回す。シュレッダーダストは自動車製造業者等に引き渡す。
自動車製造業者等
使用済自動車から発生するフロン類、エアバッグ類、シュレッダーダストを引取り、処理・リサイクルを行う。
この記事に関する
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環境部 廃棄物対策課
電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日