自動車リサイクル法の事前協議制度
自動車リサイクル法の事前協議制度について掲載しています。
自動車リサイクル法に規定する解体業又は破砕業を行う者は、平成21年4月1日から前橋市長の許可が必要となりました。許可申請に先立ち、事業者が許可申請の準備を円滑に行えるよう、事業に用いる施設の許可基準の適合性について相談を受け付けています。
対象者
- 解体業又は破砕業(圧縮・剪断を含む)の許可申請を行う予定の事業者
- 解体業又は破砕業の許可を既に受けていて、施設の変更を行おうとする事業者
注意事項
- 部品取りのみを行う場合や、車両をノックダウン(又は、ハーフカット・ノーズカット等)方式により輸出する場合も、生活環境の保全に配慮した施設・方法で行う必要あるため、解体業の許可が必要となります。
- 解体業の許可を取得すると、部品取りやノックダウン等が行える一方で次の作業を行う義務が生じます。
・エアバッグ、シートベルトプリテンショナーを回収して、自動車製造業者等に引き渡す。(回収費用は、自動車製造業者等から支払われます。)
・バッテリー、タイヤ、廃油、廃液、室内蛍光灯を回収し、自らリサイクルするか又は、リサイクル業者に引き渡す。 - ニブラ等の重機によるプレスを行う場合は、自動車リサイクル法の圧縮に該当するため破砕業(破砕前処理)の許可が必要です。
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課
電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日