優良産廃処理業者認定制度について
優良産廃処理業者認定制度とは、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合し、認定を受けた優良認定業者に、処理業許可の有効期間を7年間とするなどの特例を付与するとともに、産業廃棄物の排出事業者が、優良認定業者に処理を委託しやすい環境を整備するため創設されたもので、廃棄物処理法の改正により平成23年4月1日から施行された制度です。(平成23年3月末までの従来の優良性評価制度は廃止されました。)
優良認定業者となるためには、原則として、産業廃棄物処理業の許可の更新申請時に前橋市長の審査を受け、優良基準に適合することの認定(優良認定)を受ける必要があります
優良認定業者については、交付する許可証に「優良」の旨を表示します。
優良基準
遵法性 | 従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間(優良確認の場合は申請日前5年間)において、本市、他自治体又は環境大臣から、特定不利益処分(改善命令、事業停止命令等)を受けていないこと。 |
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事業の 透明性 |
法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を一定期間継続してインターネットを利用する方法(自らが開設したホームページや産廃情報ネット)により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。 申請前の公表期間
1.法人・個人に関する基礎情報 (法人)名称、事務所又は事業場の所在地、設立年月日、資本金又は出資金、代表者・役員及び令第6条の10に規定する使用人の氏名及び就任年月日、事業の内容(変更頻度:変更の都度、代表者の氏名等については1年に1回以上) (個人)氏名、住所及び事業の内容(変更頻度:変更の都度) 2.事業計画の概要(変更頻度:変更の都度) 3.産業廃棄物処理業・特別管理産業廃棄物処理業の許可証の写し 申請者が受けている全ての産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業の許可を公表(変更頻度:変更の都度) 4.運搬施設・処理施設に関する事項 (収集運搬業)運搬施設の種類及び数量、運搬車に係る低公害車の導入状況、積替え保管を行う場合には、場所ごとの所在地、面積、積替え保管を行う産業廃棄物の種類及び積替えのための保管上限(変更頻度:変更の都度、運搬施設の種類・数量等については1年に1回以上) (処分業)設置場所、設置年月日、施設の種類、処理する産業廃棄物の種類、処理能力、処理方式、構造及び設備の概要、施設許可を受けている場合は当該許可証の写し(変更頻度:変更の都度) 5.事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図 処分業者は、処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図を公表(変更頻度:変更の都度) 6.産業廃棄物の一連の処理の行程 処分業者は、直前1年間の排出事業者から引渡しを受けた産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理行程を公表(変更頻度:1年に1回以上) 7.産業廃棄物の受入量、運搬・処分量等 直前3年間の量を公表(変更頻度:1年に1回以上) 8.産業廃棄物処理施設の維持管理状況 処分業者は、直前3年間の施行規則第10条の4の2第2号リに掲げる施設の維持管理事項を公表(変更頻度:1年に1回以上) 9.焼却施設における熱回収実績 熱回収を行う処分業者は、直前3年間の熱回収の実績を焼却施設ごとに公表(変更頻度:1年に1回以上) 10.財務諸表 (法人)直前3年間の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(変更頻度:1年に1回以上) 11.処理料金の提示方法(変更頻度:変更の都度) 12.業務を所掌する組織・人員配置(変更頻度:変更の都度、人員配置については1年に1回以上) 13.事業場の公開の有無・公開頻度 事業に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無、公開している場合は頻度(変更頻度:変更の都度) |
環境配慮の取組 | 事業活動に係る環境配慮の取組が、ISO14001、エコアクション21等の認証制度により認められていること。 |
電子マニフェスト | 電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストの利用が可能であること。 |
財務体質の健全性 |
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申請要件等
申請の種類 | 申請要件 | 申請書様式 |
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優良認定 | 5年毎の更新申請時 7年毎の更新申請時(優良確認を受けた者を含む) |
認定を受けようとする申請書のほか、優良基準に適合していることを証する書面 |
更新許可、変更許可の申請書に添付を省略できる書類
- (特別管理)産業廃棄物収集運搬業
事業計画の概要を記した書類、(法人の場合)直前3年の各事業年度における貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表・法人税納税証明書(その1)、(法人の場合)定款又は寄付行為
(注意)登記事項証明書は省略できません。 - (特別管理)産業廃棄物処分業
処分後の(特別管理)産業廃棄物の処理方法を記載した書類
注意事項
- 情報公開を行っているインターネット画面を電子記録媒体で提出される場合、受け付けられないことがあります。紙媒体で提出できない場合は、廃棄物対策課へお問い合わせください。
- 前橋市長に申請できる事業者は、前橋市長が処理業許可をしている場合に限られます。
- 他の自治体において5年以上処理業を営んでいても、本市において処理業の新規許可を申請される場合は対象外となります。
- その他、申請に関する詳細は、廃棄物対策課へお問い合わせいただくか、優良産廃処理業者認定制度運用マニュアルを参照してください。
優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル (PDFファイル: 2.9MB)
その他
(公益財団法人)産業廃棄物処理事業振興財団の「産廃情報ネット」では、「さんぱいくん(情報開示システム)」などにより、優良産廃処理業者認定制度に必要な情報開示をサポートしています。また、都道府県等から認定を受けた優良認定業者を公表しています。
(公益財団法人)産業廃棄物処理事業振興財団(新しいウィンドウで開きます)
電話番号:03-3526-7798
優良産廃処理業者認定制度(新しいウィンドウで開きます)(環境省のページへリンク)
「許可更新期限の到来を待たずして許可の更新を行う場合の優良認定の付与について」(平成25年8月27日環境省)は上記リンクをご覧ください。
前橋市認定の優良産業廃棄物処理業者
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課
電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年01月12日