産業廃棄物管理票に係る措置内容等報告書について
産業廃棄物管理票に問題が生じた場合、排出事業者(管理票交付者)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、必要な措置を講じなければなりません。
産業廃棄物管理票に係る措置内容等報告書の提出について
産業廃棄物管理票を交付した排出事業者は、マニフェスト交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日,E票・電子マニフェストは180日)以内にその写しの送付を受けない場合や、法定事項が未記載、又は虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けた場合、速やかに措置内容等報告書を提出する必要があります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第8項、第12条の5第10項)
提出先
〒371-8601 前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市役所廃棄物対策課審査係
報告様式
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課
電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月28日