産業廃棄物の事業場外保管届出制

平成23年4月1日より排出事業者による産業廃棄物の事業場外保管が届出制となりました。

排出事業者による産業廃棄物の事業場外保管届出制度

排出事業者が、建設工事に伴い産業廃棄物を生じる事業場の外において、自ら産業廃棄物の保管を行おうとするとき(保管場所の面積が300平方メートル以上に限る)は、あらかじめ都道府県知事(前橋市長)に届け出なければなりません。

  • 罰条
    第29条第1項 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 経過措置
    法律の施行日時点で行われている保管については、施行日から3ヶ月以内(平成23年6月30日まで)に都道府県知事(前橋市長)に届け出る必要があります。

事業場外保管の届 (産業廃棄物は様式第2号の4、特別管理産業廃棄物は第2号の10)

  • 産業廃棄物処理業許可書に記載された保管場所での保管、産業廃棄物処理施設において行われる許可された保管、PCB特別措置法の届出済の保管は、対象ではありません。
  • 保管場所は、事業者が使用権限を有するものに限られます。
  • 保管場所の面積は、保管基準により設置しなければならない囲いの面積で算定します。
  • 非常災害のために応急措置として保管を行ったときは、保管を行った日から14日以内に届出が必要です。
  • 保管場所の使用権限を証する書類、保管場所の平面図及び付近の見取図を添付してください。

事業場外保管の変更届(産業廃棄物は様式第2号の5、特別管理産業廃棄物は第2号の11)

届出事項を変更するときは、事前に都道府県知事(前橋市長)に届出が必要です。 保管場所の所在地又は面積に変更がある場合には、変更後の保管場所の使用権限を証する書類、保管場所の平面図及び付近の見取図を添付してください。

事業場外保管の廃止届(産業廃棄物は様式第2号の6、特別管理産業廃棄物は第2号の12)

保管をやめたときは、30日以内に都道府県知事(前橋市長)に届出が必要です。

(廃棄物対策課申請書ダウンロードのページにリンク)

産業廃棄物保管基準

  • 囲い、掲示板の構造を満たさなければなりません。
  • 保管することができる産業廃棄物の量の上限は、平均的な搬出量の7日分です。
  • 屋外で容器を用いずに保管を行おうとする場合にあっては、産業廃棄物の高さは省令第1条の6(50%勾配)によって算出された高さが上限です。
  • 産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように措置を講じなければなりません。
  • ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにしなければなりません。
  • 石綿含有産業廃棄物にあっては、その他の物と混合する恐れがないよう仕切り等を設け、飛散防止のために覆いを設ける又は梱包するなど必要な措置を講じなければなりません。
  • 特別管理産業廃棄物においては別途保管基準が定められています。
  • 一般廃棄物、建設工事の事業者に当たらないものの廃棄物の保管は、届出制がありません。

これら保管基準に違反した場合には、改善命令の対象となり、改善命令に従わない場合は罰則が適用されます。
前橋市がれき類一時自己保管施設届出は廃止します。 法改正に伴い、前橋市建設業に係るがれき類一時自己保管施設の基準及び事務処理要領 を平成23年3月31日で廃止します。

上記基準及び要領に基づいて既に設置施設は平成23年4月1日以降、設置期間満了日まで届出施設としてみなし、本要領による施設基準を適用します。

設置期間満了後は、帳簿とマニフェストを添付の上廃止届を提出してください。

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お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課

電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日