前橋市廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準について
前橋市では、廃棄物処理施設に関する構造及び維持管理等に関する基準を制定しており、施設の設置や維持管理に必要な事項を定めています。
廃棄物処理施設の設置、または維持管理を行おうとする者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に定められた基準のほかに、市の基準にも適合する必要があります。
前橋市廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準 (PDFファイル: 923.7KB)
・騒音及び振動の規制地域について
前橋市廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準別表第2(騒音規制基準)注1に記載がある特定工場等において発生する騒音について規制する地域等の指定(平成28年前橋市告示第159号)は、令和5年に一部改正(令和5年前橋市告示第211号)されました。
現行の規制地域については以下のリンク先(騒音の規制基準)の騒音の区域区分をご確認ください。
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〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年05月17日