不法焼却禁止について
廃棄物処理法により焼却禁止の例外を除き、何人も廃棄物を焼却してはならないと規定されています。

ドラム缶による野焼き

素掘り穴による野焼き

ブロック積みによる野焼き
ドラム缶、ブロック積み及び穴を掘ってのごみの焼却は、野焼きとなり禁止されています。
焼却する物が自己物か他人物かに関係なく、また、一般廃棄物と産業廃棄物との区別なく、野外での廃棄物の焼却については、一定の例外を除き禁止し、罰則の対象としています。
ごみを処分する場合は、家庭ごみであればごみ集積所に出し、事業場ごみであれば許可業者へ委託するなどして、野外での焼却をしないようにしてください。
焼却禁止の例外
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例) 河川管理のために伐採した草木の焼却 - 震災等の応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例) 災害時における木くず等の焼却 - 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例) どんど焼き - 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例) 害虫駆除のため稲わらの焼却(農業を営むための全ての焼却が該当するわけでなく、個別具体的な事情で「やむを得ないもの」と判断される場合のみ該当します) - 日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例) たき火、キャンプファイヤーでの木くずの焼却
罰則
焼却禁止規定に違反すると廃棄物処理法により5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこの併科、さらに、法人には3億円以下の罰金が科せられます。
不法焼却の罪を犯す目的で廃棄物の収集又は運搬をしたものには、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科せられます。
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課 指導係
電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2022年06月21日