前橋市一般廃棄物収集運搬業の許可の方針について
前橋市一般廃棄物処理実施計画に基づき、廃棄物処理法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の新規の許可は、原則として行いません。
また、一定の品目について、一般廃棄物収集運搬業に係る積替え保管の許可を行います。
平成26年度以降の許可の方針
方針策定の理由
新規許可の制限について
本市におけるごみ処理量は、近年減少傾向にある一方、許可業者数は、全国的に見ても突出して多い状況となっています。
今後、清掃工場の延命化計画を進める上でも、更なるごみの減量が必要とされており、また、許可業者数の増加により過当競争が生じ、安易なごみの排出や不適正処理なども危惧されます。
このため、新規の一般廃棄物収集運搬業の許可を制限することにより、本市のごみ発生量に合わせた適正な業者数への移行を目指すとともに、併せて、更なるごみの減量に取り組むものです。
積替え保管の許可について
許可業者が収集するごみの中に、リサイクル可能なものが含まれていても、許可業者がこれらを分別する作業を行うことは認められていませんでした。
そこで、一定の品目について、適正処理を行うことが見込まれる業者に対し、ごみを分別する積替え保管を許可することとし、清掃工場へのごみの搬入量を低減しようとするものです。
新規許可の制限について
平成26年度以降における一般廃棄物収集運搬業の新規の許可は、市長が例外として認めた一般廃棄物を運搬する場合を除き、原則として行いません。
(注意)平成26年3月31日時点で、前橋市一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている場合は、従前のとおり、更新の申請ができます。
積替え保管の許可について
一定の品目(紙、ペットボトル、ビン、缶)に係る、一般廃棄物収集運搬業に係る積替え保管の許可申請(変更許可申請)ができます。
この場合にあっては、許可申請に先立ち、前橋市廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程に基づく事前協議により、廃棄物処理法及び関係法令への適合状況を確認し、前橋市廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準を遵守するよう指導します。
今後の許可の方針
廃棄物の需給の均衡等による影響等を考慮して、必要に応じ方針を見直すこととします。
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課
電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年02月01日