無料回収業者に注意してください!

無料回収と称して有償で廃棄物を回収する業者が増えています。

「無料で回収はするけど車両積込みは有料です。」

「見積もりは無料です。」

このようなことがありますので、廃棄物の処理は以下の点に注意して適正に処理してください

 

ごみ処理を業者に頼む場合は許可を持っていることを確認してください。

廃棄物処理法により、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理すること 」が義務付けられています。 

処理委託をする場合は、廃棄物の種類に応じて前橋市長や群馬県知事等の許可をうけた一般廃棄物処理業者、産業廃棄物処理業者に処理委託をしてください。

不法投棄の責任は、排出者に及ぶこともあります。

「業者に全て任せてあるから、分からない。」というのは、排出者として廃棄物処理法を遵守しているとは言えません。廃棄物を委託した業者が不法投棄した場合は、その責任が処理業者だけでなく排出者に及ぶことがあります。適正に処理されているのかを確認することが必要です。 

委託料金が処理に見合った費用か確認してください。

廃棄物の処理が適正な料金かどうか把握する努力をし、安さだけを判断基準にしないようにしてください。不当に安価な業者に委託した結果、当該廃棄物が不法投棄された場合、最終的に排出した事業者の責任となり、不法投棄された廃棄物の撤去費用を払うことになる場合があります。

罰則

不法投棄の違反者には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金が科せられるとともに、法人には、3億円以下の罰金が科されます。 

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 指導係

電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年01月08日