石綿含有産業廃棄物の汚泥(石綿含有仕上塗材)の取扱いについて

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の対応について

令和3年3月30日、環境省は「石綿含有産業廃棄物等処理マニュアル」を改定し、それまで石綿含有仕上塗材について、施工当時に吹付け工法により施工されたものが廃棄物になったものは廃石綿等に、吹付け工法以外の工法により施工されたものは石綿含有産業廃棄物に該当するとしてきたものを、工法を問わず石綿含有産業廃棄物として取り扱うこととしました。また、石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは、石綿含有産業廃棄物の汚泥に該当する可能性があるとしました。

今後の取扱い

(1)本市では、石綿含有産業廃棄物は「廃プラスチック類」、「がれき類」、「ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず」に該当するとしていますが、今般のマニュアル改正を受け、今後石綿含有産業廃棄物に「汚泥」を追加いたします。

(2)既存の産業廃棄物収集運搬許可業者(積替え保管を除く)における「汚泥」の取扱いについて、以下の条件を満たし、手続きが行われた後、「汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む)」へ許可証の書き換えを行います。

条件

既存の産業廃棄物収集運搬業許可業者(積替え保管を除く)であり、「汚泥」及び石綿含有産業廃棄物(「廃プラスチック類」、「がれき類」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」)の許可があること。

手続き


(1)更新許可申請と同時に申出書を提出する方法

更新許可申請時に以下の書類を提出

申出書(Wordファイル:14.5KB)

使用する容器の写真(Wordファイル:35KB)

ウ 予定運搬先の許可証の写し

 

(2)変更届出による方法

変更届(Wordファイル:44.5KB)

イ 申出書(更新時と同じ)

ウ 使用する容器の写真(更新時と同じ)

エ 届出者の許可証の写し

オ 予定運搬先の許可証の写し

提出方法については、以下の問い合わせ先にお問い合わせください。

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課

電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年07月04日