廃棄物が地下にある土地の区域指定について

指定区域

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削、その他土地の形質変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境保全上の支障が生ずるおそれがある区域を次のとおり指定区域として指定しました。

【指定区域一覧】
廃棄物が地下にある土地の指定区域一覧(令和8年3月23日現在)(PDFファイル:72.1KB)

※指定区域台帳(詳細な情報)は、下記の閲覧場所で閲覧できます。

【前橋市告示】
令和8年3月23日付け前橋市告示第132号(PDFファイル:54KB)

土地の形質の変更届出

指定区域内において土地の形質変更をしようとする者は、当該土地の形質変更に着手する日の30日前までに、市長に届け出なければなりません。

また、指定区域が指定された際、当該指定区域内において既に土地の形質変更に着手している場合は、指定の日から起算して14日以内に、指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質変更をした場合は、当該土地の形質変更をした日から起算して14日以内に市長に届け出なければなりません。

この制度の詳細については、環境省のホームページに掲載される下記ガイドラインを参考にしてください。

最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン(環境省)(PDFファイル:1.2MB)
土地の形質の変更届出書(Wordファイル:17KB)
土地の形質の変更届出書(PDFファイル:96.8KB)

指定区域台帳の閲覧

指定区域台帳は、前橋市役所環境部廃棄物対策課の窓口で閲覧することができます。

閲覧場所
群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市 環境部 廃棄物対策課 2階 28番窓口


※閲覧時間は、市の窓口開庁時間内とし(午前9時から午後5時まで)、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日の閲覧はできません。

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課

電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2026年03月24日