高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書

制度概要

高濃度PCB廃棄物の保管事業者のうち、従来より計画的に処分委託の手続を進めてきて、処分する計画がある事業者は届出をすることにより、処理期限を特例処分期限日とすることができます。

(注意)特例処分期限日とは、処分期間の末日から起算して1年後です。

取り扱い窓口

前橋市役所2階廃棄物対策課28番窓口

提供書式

届出対象者

  1. 高濃度PCB廃棄物の保管事業者のうち、特例処分期限日までに処分を委託する者
  2. 高濃度PCB使用製品の使用事業者のうち、特例処分期限日までに処分を委託する者

提出期限

処分期間の末日

前橋市内において保管する高濃度PCB廃棄物の処分期間
変圧器・コンデンサー 平成34年3月31日まで
安定器及び汚染物等(小型電気機器の一部を除く) 平成35年3月31日まで

提出部数

2部(控えが必要な場合は3部)

提出書類

  • 高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書(様式第5号)
  • 当該保管事業者と処分委託する事業者との間で締結した契約書の写し(特例処分期限日までに処分を委託することを内容とする契約書)

提出方法

窓口又は郵送(控えの郵送希望の場合は、必要切手を貼った返信用封筒を同封してください。)

行政手続法(条例)などの処理基準

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第10条第3項、第18条第2項第2号

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第14条、第32条

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 指導係

電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年06月08日