措置内容報告及び処理困難通知

制度概要

措置内容報告:管理票交付者(排出者)は以下のときに、速やかに処分の状況を確認するとともに適切な措置を講じて、報告書を市長に提出しなければなりません。 

  1. 交付者が、産業廃棄物管理票の交付日から90日(特別管理産業廃棄物は60日)以内に管理票の写しの交付を受けないとき、虚偽記載の管理票の写しの交付を受けたときなど
  2. 処理困難通知を受けたとき (産業廃棄物処理業者は現に委託を受けている産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となった場合、遅滞なくその旨を排出者である委託者に書面で通知(処理困難通知) をしなければなりません。)

取り扱い窓口

前橋市役所2階 廃棄物対策課28番窓口

提供書式

行政手続法(条例)などの処理基準

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第8項、第12条の5第10項、第14条第13項・第14項、第14条の4

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の29、第8条の38

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課

電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日