二以上の事業者(親子会社)による産業廃棄物の処理に係る特例の申請・届出
取り扱い窓口
前橋市役所2階
廃棄物対策課28番窓口
なお、前橋市外から前橋市内処理施設に廃棄物を搬入する場合又は前橋市から発生した廃棄物を市外の処理施設に搬入する場合は、前橋市長だけでなく該当区域を管轄する都道府県知事又は政令都市の長等に申請が必要となります。
手続きにかかるおおよその期間
特例の認定及び変更の認定:90日
行政手続法(条例)などの処理基準
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の4、第6条の7の2
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の38の2 ほか
法令上の基準を満たす二以上の事業者(親子会社)について産業廃棄物処理の特例認定を受けることで、産業廃棄物処理業の許可を受けないで相互にそれらの者の産業廃棄物を一体として処理することができます。(自ら処理の拡大)
認定の基準
上記認定を受ける場合は、(1)、(2)それぞれの基準を満たさなければなりません。
(1) 一体的な経営を行う事業者の基準
二以上の事業者のいずれか一の事業者が、他の事業者について、次のいずれかに該当すること。
- 当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を保有している。
- 次のいずれにも該当する。
・当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式、出資口数又は出資価額の3分の2以上を保有していること。
・当該二以上の事業者のうち他の事業者に対し、業務を執行する役員を出向させていること。
・当該二以上の事業者のうち他の事業者は、かつて同一の事業者であって、一体的に廃棄物の適正処理を行ってきたこと。
(2) 収集、運搬又は処分を行う事業者の基準
- 認定グループ内の産廃処理について計画を有しており、処理を担う者の役割・責任の範囲が明確であること。
- 認定グループ外の廃棄物の処理も行う場合は、それぞれ区分して行うこと。
- 認定グループ外の者に当該産業廃棄物の処理を委託する場合は、共同して、委託を行うとともに、マニフェストを交付すること。
- 知識及び技能を有すること。
- 経理的基礎を有すること。
- 欠格要件等に該当しないこと。
- 基準に適合する施設を有すること。等
認定に係る申請等
- 前橋市内で廃棄物の積み下ろしを行う場合又は市内に処理施設がある場合で、上記認定の申請及び認定に係る事項の変更申請をしようとするときは、認定を受ける事業者が共同で市に申請し、認定を受けなければなりません。
- 認定を受けた者が上記に該当しない軽微な変更をしたときは、共同して、変更の日から10日以内に前橋市に届け出なければなりません。
- 認定を受けた者が認定に係る処理の全部又は一部を廃止したときは、共同して、廃止の日から10日以内に前橋市に届け出なければなりません。
- 上記のほか、当該処理に係る報告書の提出、帳簿の記載、収集運搬車等への表示、認定証写しの備え付けなどを行わなければなりません。
変更の認定が必要な事項
- 議決権保有割合に関する事項に係る変更(一体的な経営の基準を満たさなくなる場合に限る。)一体的処理の実施体制に関する事項(役員の派遣状況に係る変更にあっては、一体的な経営の基準を満たさなくなる場合に限る。)
- 当該申請に係る処理を行う産業廃棄物の種類
- 当該申請に係る処理の範囲
- 当該申請に係る産業廃棄物の処理を行う区域等
申請・届出様式
認定の申請
二以上の事業者による産業廃棄物の処理の特例の認定の申請書 (Wordファイル: 73.5KB)
資金の総額及び調達方法、誓約書 (Wordファイル: 46.0KB)
変更の認定
二以上の事業者による産業廃棄物の処理の特例の認定の変更認定申請書 (Wordファイル: 42.5KB)
変更・廃止届ほか
特例認定変更・廃止届出書 (Wordファイル: 42.5KB)
提出部数
1部(控えが必要な場合は2部提出してください。)
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課 審査係
電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年01月07日