一般廃棄物処理業(収集運搬・処分)の事業範囲の変更許可申請

制度概要

一般廃棄物処理業の許可を受けた事業者で、収集運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、申請をしてください。

事業の範囲

  1. 取り扱う一般廃棄物の種類(例えば、ごみ、し尿等)
  2. 収集、運搬(積替え保管の有無)及び処分(焼却、脱水等の中間処分の種類並びに埋立処分及び海洋投入処分の最終処分の種類ごとに区分)ごとの区分

申請などに必要なもの

  • 一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可申請手数料:1件につき5000円
  • 一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可申請手数料:1件につき5000円

取り扱い窓口

前橋市役所2階
廃棄物対策課28番窓口

提供書式

注意事項

事業の範囲の変更許可を受けた後でなければ、変更した事業を行うことはできません。ただし、その変更が事業の一部廃止の場合は一般廃棄物処理業変更届を提出してください。
申請は、事前に予約して来庁してください。

手続きにかかるおおよその期間

30日(収集運搬業)、45日(処分業)

行政手続法(条例)などの処理基準

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条の二

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課

電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年06月28日