一般廃棄物処分業許可申請

制度概要

一般廃棄物処分業の許可の申請

申請などに必要なもの

  • 一般廃棄物処分業の許可申請手数料:1件につき5,000円
  • 一般廃棄物処分業従事者証交付申請手数料:1人につき1,000円

《注意》自動車検査証の電子化に伴う提出書類の変更について

令和元年5月の道路運送車両法改正により、令和5年1月から自動車検査証の電子化が始まります。
そこで、電子車検証が交付された車両は、従来提出書類としていた「自動車検査証の写し」に替えて、「自動車検査証記録事項」の写しを提出してください。
この「自動車検査証記録事項」は、車検時に発行される用紙です。車検証閲覧アプリを使用して印刷することもできます。

取り扱い窓口

前橋市役所2階
廃棄物対策課28番窓口

提供書式

(注意)一般廃棄物処分業従事者証交付申請書様式は一般廃棄物処分業許可申請書内にあります。

注意事項

申請(新規、更新)の際は、事前に予約して来庁してください。
更新の申請を行う場合には、許可期間の満了する日の30日前から手続きができます。
平成29年4月1日から添付書類様式が変更になりました。更新手続きを行う処分業者は注意してください。
新規に申請する場合は、事前協議手続きが必要な場合がありますので、あらかじめ相談してください。

手続きにかかるおおよその期間

45日

行政手続法(条例)などの処理基準

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6項、同法第7条第7項
  • 前橋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第10条、同条例第11条の3

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課

電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年01月18日