産業廃棄物処理施設における一般廃棄物処理施設設置届・変更等届

制度概要

産業廃棄物処理施設設置者が、当該施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物を処理する場合であって、法令の規定により届け出たときは、一般廃棄物処理施設設置許可を受けずに一般廃棄物処理施設として設置することができます。

※建築基準法第51条のただし書き許可に伴う都市計画審議会の議を経る必要がある場合があるため、事前相談してください。

取り扱い窓口

前橋市役所2階
廃棄物対策課28番窓口

提供書式

注意事項

  • 建築基準法第51条のただし書き許可に伴う都市計画審議会の議を経る必要がある場合があるため、事前相談してください。
  • 処理を開始しようとする日の30日前までに届出をしてください。
  • 届出対象となる一般廃棄物は、産業廃棄物処理施設の種類に応じて定められています。(廃棄物処理法施行規則第十二条の七の十六)
  • 他人の一般廃棄物を処理する場合は、処分業許可証等の添付が必要です。(廃棄物処理法施行規則第十二条の七の十七第三項)

行政手続法(条例)などの処理基準

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の5

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課

電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年09月20日