一般廃棄物処理施設設置・変更許可申請

取り扱い窓口

前橋市役所2階
廃棄物対策課28番窓口

制度概要

一般廃棄物処理施設の設置、変更許可申請手続き

申請などに必要なもの

  •  一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料:1件につき 130,000円(ア 法第8条第4項に規定される焼却施設、最終処分場)、1件につき 110,000円(ア以外の一般廃棄物処理施設)
  • 一般廃棄物処理施設変更許可申請手数料:1件につき 120,000円(ア 法第8条第4項に規定される焼却施設、最終処分場)、1件につき 100,000円(ア以外の一般廃棄物処理施設)

注意事項

申請前に「前橋市廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程」に基づき事前協議が必要です。事前にご相談してください。
許可された施設は法第8条の2第5項の規定により施設使用前検査、法第8条の2の2の規定により(上記アに掲げる施設に限る)定期検査の受検が義務付けられています。
申請は、事前に予約して来庁してください。

提供書式

手続きにかかるおおよその期間

  • 設置許可・変更許可:60日、120日(焼却施設、最終処分場)
  • 熱回収認定:45日
  • 使用前検査、定期検査:30日

行政手続法(条例)などの処理基準

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第1項

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課

電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年01月08日