自動車リサイクル法に基づく廃業等届出書

制度概要

自動車リサイクル法に基づく引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者の廃業等届出書

申請などに必要なもの

市長が必要と認める場合には、廃業等をした事業者と届出者との関係を証する書類及び廃業等の事実を証する書類を提出してください。

取り扱い窓口

前橋市役所2階廃棄物対策課28番窓口

提供書式

注意事項

届出期限

該当することとなった日から30日以内に届出をしてください。

届出者

  1. 死亡:その相続人
  2. 法人が合併により消滅:その代表役員であったもの
  3. 法人が解散した場合:その破産管財人又は清算人
  4. 廃止した場合:業者個人又は法人の代表役員

行政手続法(条例)などの処理基準

使用済自動車の使用済自動車の再資源化等に関する法律第48条第1項、第59条、第64条、第72条

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課

電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年01月12日