自動車リサイクル法に基づく引取業者の登録(登録の更新)申請書

制度概要

自動車リサイクル法に基づく引取業者の登録(登録の更新)申請書

申請などに必要なもの

1.引取業者登録申請書

2.欠格要件に該当しないことを誓約する書面

3.住民票の写し(本籍が表示されたもの)(注意)

4.法人の登記事項証明書(注意)

5.法定代理人の住民票の写し(本籍が表示されたもの)(法定代理人が個人の場合)(注意)

   法定代理人の登記事項証明書(法定代理人が法人の場合)
6.次の 1 又は 2 のいずれかの書類

    1.(一級、二級、三級)自動車整備士、中古自動車査定士、自動車電気装置整備士、自動車車体整備士等の資格証の写し

    2.残存フロン類の確認方法を記載した書類( 1 の資格を有しない場合)

7.登録申請手数料 3,000円

(注意) 3は申請者が個人の場合、4は申請者が法人の場合、5は申請者が未成年の場合に添付が必要です。

取り扱い窓口

前橋市役所2階廃棄物対策課28番窓口

提供書式

注意事項

  •  登録の有効期間は5年間です。有効期限の2月前から更新申請を受け付けます。更新申請は、許可期限日の2か月前から許可期限日の前日までに、下記の問い合わせ番号まで電話で予約の上、手続を行ってください。
    なお、申請書の記載方法、添付書類等で不明な点があれば、下記あてにお問合せください。
  • 住民票の写し、法人の登記事項証明書については、登録申請日前3月以内に発行された原本で、かつ現在の状況が記載されたものを提出してください。
  • 申請手数料は現金納付になります。

手続きにかかるおおよその期間

15日

行政手続法(条例)などの処理基準

使用済自動車の再資源化等に関する法律第43条第1項、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第46条

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課

電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年12月14日