特定事業区域内土壌検査等報告書(令和7年5月以降)
制度概要
特定事業者は、次の(1)又は(2)のいずれか早い日(※)に、市職員の立ち会いのもとに搬入区域内の土壌検査、水質検査を行い、その結果を市長に報告をしなければなりません。
(1) 土砂等の搬入を開始した日(又は前回の検査基準日)から起算して6月を経過する日
(2) 土砂等の搬入を開始した日(又は前回の検査基準日)から計算して搬入土量が5,000立方メートルを超える日
ただし、特定事業を完了し、廃止し、若しくは休止したとき又は特定事業の期間が満了したときは、上記の検査義務の規定にかかわらず、特定事業区域内の土壌検査、水質検査を行わなければなりません。
取り扱い窓口
前橋市役所2階 廃棄物対策課28番窓口
報告期限
・ 事業継続中(6月又は5,000立法メートルごと)の検査・・・いずれか早い日(※)から1月
・ 事業の完了などによる検査・・・市長の定める日
提供書式
特定事業区域内土壌検査等報告書(様式第12号) (Wordファイル: 25.1KB)
検体試料採取調書(様式第6号) (Wordファイル: 24.1KB)
土壌検査証明書(様式第7号) (Wordファイル: 45.9KB)
水質検査証明書(様式第13号) (Wordファイル: 38.8KB)
注意事項
試料採取の際、市職員が立合います。採取希望日時を事前に調整してください。
土壌・排出水を採取した位置図、現場写真を添付してください。
採取する検体数
土壌検査は、土砂等埋立等区域の面積に応じ、下記に掲げる数以上の区分に等分して行うこと。(詳しくは、施行規則又は手引きを参照、若しくは廃棄物対策課へ照会してください。)
0.3ヘクタール未満・・・1
0.3ヘクタール 以上1ヘクタール未満・・・2
1ヘクタール 以上2ヘクタール未満・・・3
2ヘクタール 以上3ヘクタール未満・・・4
3ヘクタール 以上4ヘクタール未満・・・5
4ヘクタール 以上5ヘクタール未満・・・6
5ヘクタール 以上6ヘクタール未満・・・7
6ヘクタール 以上7ヘクタール未満・・・8
7ヘクタール 以上8ヘクタール未満・・・9
8ヘクタール 以上9ヘクタール未満・・・10
9ヘクタール 以上10ヘクタール未満・・・11
10ヘクタール 以上・・・12
行政手続法(条例)などの処理基準
前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第11条
前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第12条、第13条及び第14条
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課 指導係
電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日