特定事業変更許可申請

制度概要

特定事業の内容を変更(特定事業の許可を受けたものが、許可期間を延長する場合など)する場合は、特定事業の変更許可が必要です。ただし、軽微変更届に該当する場合を除きます。

取り扱い窓口

前橋市役所2階廃棄物対策課28番窓口

申請対象者

特定事業の内容を変更する者

申請などに必要なもの

特定事業変更許可申請手数料 1件につき20,000円

提供書式

注意事項

特定事業(変更)許可申請をする場合は、必ず、 事前相談、申請日の予約をして下さい。「期間の延長」に係る変更は、最長1年であり、許可期間は当初許可日から変更許可日までになります。

標準処理期間

30日

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第10条第2項から第4項

前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第9条第1項から第3項

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この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 指導係

電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年04月01日