「環境教育等における体験の機会の場」の認定制度
平成24年10月に、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(環境教育等促進法)第20条に定める「体験の機会の場」の認定制度が導入されました。
土地または建物の所有者等が、自然体験活動等の体験の機会の場として当該土地等を提供する場合に、一定の要件に適合していることを条件に、都道府県知事等の認定を受けることができるもので、認定の申請は、認定を受けようとする土地等が所在する都道府県の知事(政令指定都市、中核市の場合はその市長)に対して行うことができます。
認定状況について
前橋市は平成26年8月1日付でサンデンフォレスト、平成30年5月1日付でモノ:ファクトリーをそれぞれ「環境教育等における体験の機会の場」に認定をしました。なお、サンデンフォレストは県内初、モノ:ファクトリーは県内2件目の認定になります。
サンデンフォレスト
体験の機会の場の名称及び所在地 |
サンデンフォレスト(前橋市粕川町中之沢7番地) |
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申請者 |
サンデン株式会社 代表取締役 朱 聃 |
体験の機会の場で行う環境保全の 意欲増進に関する事業の内容 |
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モノ:ファクトリー
体験の機会の場の名称及び |
モノ:ファクトリー(前橋市駒形町1326番地) |
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申請者 |
株式会社ナカダイ 代表取締役 中台 澄之 |
体験の機会の場で行う環境保全の意欲増進に関する事業の内容 |
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認定の手続きについて
対象者
土地又は建物の所有権又は使用収益権を有する個人、民間団体等
認定要件
法20条第1項抜粋
- (政府の定める)基本方針に照らして適切なものであること。
- 当該体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に冠する事業が主務省令で定める基準に適合するものであること。
- 当該土地又は建物が主務省令で定める基準に適合するものであること。
省令第8条抜粋
- 環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと。
- 適切な計画が定められていること。
- 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。
- 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと。
- 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に一年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること。
- 認定の申請に係る土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていることとする。
申請方法
認定を受けようとする際には主務省令様式第7 認定申請書、
認定の有効期間の更新を受けようとする際には主務省令様式第10 更新申請書にそれぞれ下記の書類を添付して提出してください。
主務省令様式第7 認定申請書 (Wordファイル: 34.0KB)
主務省令様式第10 更新申請書 (Wordファイル: 34.0KB)
提出書類 | 書類名など | |
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1. |
・申請者が個人である場合は、住民票の写し |
・住民票の写し(発行日から6か月以内のもの、かつ個人番号(マイナンバー)の記載がないもの) ・定款及び登記事項証明書(登記事項証明書は発行日から6か月以内のもの) |
2. | 法第20条第4項の規定に該当しないこと等を説明する書類 |
・欠格事項に該当しない旨の申出書 |
3. | 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度1年分における認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の実績を記載した書類 |
・事業実績報告書 |
4. | 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 |
・事業計画書 ・収支予算書 |
5. | 知識及び経験について説明した書類 | ・知識及び経験について説明した書類 別記様式第5号(Wordファイル:32KB) |
6. |
認定の申請に係る土地又は建物の登記事項証明書。 当該土地若しくは建物の所有者でない場合は、賃貸借契約書など、所有者との契約関係を証明する書類の写し。 |
・当該土地又は建物の登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの) |
7. | 認定の申請に係る体験の機会の場において環境保全の意欲の増進に関する事業を実施することについての当該事業の実施者の同意書 |
・実施者の同意書 |
8. | 認定体験の機会の場を示す図面 |
・認定体験の機会の場を示す図案 |
認定体験の機会の場の運営状況の報告について
認定を受けた民間団体等は毎年5月末までに別記様式第7号 実施状況報告書により前年度の事業の実施状況等を報告してください。
別記様式第7号 実施状況報告書 (Wordファイル: 42.5KB)
認定された内容の変更等について
認定を受けた体験の機会の場について、認定申請書に記載した事項等を変更する場合や事業を廃止する場合には次の様式により遅滞なく届出、申請をしてください。
主務省令様式第8 変更届出書 (Wordファイル: 33.0KB)
主務省令様式第9 廃止届出書 (Wordファイル: 31.5KB)
関係法令及び事務処理要項について
認定事務など詳細については下記をご覧ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 GX戦略係
電話:027-898-6292 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年04月01日