水質特定施設一覧(県条例)

水質汚濁防止法に定める特定施設以外に群馬県の生活環境を保全する条例により、水質特定施設が定められています。

群馬県の生活環境を保全する条例施行規則別表第7
番号 特定施設の種類
1 電気機械器具製造業(乾電池製造業に限る。)の用に供する混合施設
2 金属製品製造業(トロフィー製造業に限る。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ 研磨施設
ロ 塗装被膜施設
3 化学工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ ホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設
ロ 縮合反応施設(ホルムアルデヒド、同重合品及び同誘導品を使用するものに限る。)
4 ボタン製造業の用に供するカゼイン浸せき施設(ホルムアルデヒドを使用するものに限る。)

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更新日:2019年09月06日