水質汚濁防止法の改正について(有害物質使用特定事業場関係)

改正の概要

 水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成24年6月1日施行)により、有害物質(28項目)による地下水の汚染を防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、届出を義務化し、地下浸透防止のための構造、設備および使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及びその結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。

1 有害物質使用特定施設等の設置者に対する届出義務(法第5条1項)

従前の特定施設設置等届出のほか有害物質使用や貯蔵する場合に届出が必要になりました。(法第5条第3項)

(1)有害物質使用特定施設(公共用水域に水を排出しない施設)  有害物質の製造、使用、処理を行う有害物質使用特定施設のうち、雨水を含め排水の全量を、下水道や共同処理施設に排出する施設

(2)有害物質貯蔵指定施設 有害物質を含む液状物を貯蔵する施設

2 構造等に関する基準遵守義務

 有害物質使用特定施設等の設置者は、施設の床面及び周囲、配管、排水溝等、地下貯蔵施設について構造等に関する基準を遵守しなければなりません。(法施行規則第8条の2ほか)

3 定期点検の義務の創設

施設の構造等について、目視等の方法により「定期点検」を実施し、その結果を記録し、保存することが義務付けられました。その際、使用の方法等を定めた「管理要領」を策定する必要があります。(法第14条第5項、法施行規則第8条の7)

管理要領

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更新日:2020年12月07日