地下水質に係る基準値について

環境基本法及び水質汚濁防止法により地下水質に対して、基準が定められています。

地下水環境基準(環境基本法第16条)

 地下水の水質汚濁に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準。

地下水浄化基準(水質汚濁防止法第14条の3、同法施行規則第9条の3)

 水質汚濁防止法において、特定事業場(有害物質を製造、使用又は処理する特定施設を設置する事業場。以下同じ。)から有害物質を含む水の地下浸透があったことにより、人の健康影響又はそのおそれがあると認められる場合には、環境省令で定めるところにより、特定事業場の設置者又は設置者であった者に対し、地下水の浄化措置を命令することができる。環境省令においては、有害物質の種類毎に浄化基準を定め、当該基準を達成することを求めている。

地下水浸透基準(水質汚濁防止法第8条、同法施行規則第6条の2)

 水質汚濁防止法においては、特定事業場から地下に浸透する水に関して、有害物質を含むものとして環境省令で定める要件に該当するものは地下へ浸透させてはならないとしている。環境省令において、有害物質を含むものとしての要件とは、「環境大臣が定める方法により検定した場合において当該有害物質が検出されること」とされている。

地下水質に係る基準値
項目

地下水環境基準

(単位:ミリグラム毎リットル)

地下水浄化基準

(単位:ミリグラム毎リットル)

地下水浸透基準

(単位:ミリグラム毎リットル)

カドミウム 0.003 0.003 0.001
全シアン 検出されないこと 検出されないこと 0.1
有機燐(りん) 検出されないこと 0.1
0.01 0.01 0.005
六価クロム 0.05 0.05 0.04
砒素 0.01 0.01 0.005
総水銀 0.0005 0.0005 0.0005
アルキル水銀 検出されないこと 検出されないこと 0.0005
PCB 検出されないこと 検出されないこと 0.0005
ジクロロメタン 0.02 0.02 0.002
四塩化炭素 0.002 0.002 0.0002
塩化ビニルモノマー 0.002 0.002 0.0002
1,2-ジクロロエタン 0.004 0.004 0.0004
1,1-ジクロロエチレン 0.1 0.1 0,002
1,2-ジクロロエチレン 0.04 0.04 0.004
1,1,1-トリクロロエタン 1 1 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン 0.006 0.006 0.0006
トリクロロエチレン 0.01 0.01 0.002
テトラクロロエチレン 0.01 0.01 0.0005
1,3-ジクロロプロペン 0.002 0.002 0.0002
チラウム 0.006 0.006 0.0006
シマジン 0.003 0.003 0.0003
チオベンカルブ 0.02 0.02 0.002
ベンゼン 0.01 0.01 0.001
セレン 0.01 0.01 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素等 10 10 アンモニア性窒素:0.7
硝酸性窒素:0.2
硝酸性窒素:0.2
ふっ素 0.8 0.8 0.2
ほう素 1 1 0.2
1,4-ジオキサン 0.05 0.05 0.005

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更新日:2019年02月01日