暫定排水基準

「暫定排水基準」は、一般排水基準よりも緩い排水基準で、「適用期間」内に限り適用されます。物質の種類ごとに適用業種が限られています。

( 金属鉱業に定められていたカドミウム及びその化合物の暫定排水基準は、令和3年11月30日に適用期限を迎え、同年12月1日より一般排水基準に移行しました。)

( 金属鉱業及び下水道業に定められていた亜鉛及びその化合物の暫定排水基準は、令和3年12月10日に適用期限を迎え、同年12月11日より一般排水基準に移行しました。)

窒素含有量
業種 許容限度(日間平均)〔ミリグラム毎リットル〕 適用期間
天然ガス鉱業 160(150) 令和5年9月30日まで
畜産農業(水質汚濁防止法施行令別表第1第1号の2イに掲げる 施設を有するものに限る) 130(110) 令和5年9月30日まで
酸化コバルト製造業 300(100) 令和5年9月30日まで
バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業(バナジウム化合物又はモリブデン化合物の塩析工程を有するものに限る。) 4,100(3,100) 令和5年9月30日まで
燐含有量
業種 許容限度(日間平均)〔ミリグラム毎リットル〕 適用期間
畜産農業(水質汚濁防止法施行令別表第1第1号の2イに掲げる施設を有するものに限る) 22(18) 令和5年9月30日まで
ほう素及びその化合物
業種 許容限度〔ミリグラム毎リットル〕 適用期間
電気めっき業(海域以外の公共用水域に排出水を排水するものに限る。) 30 令和4年6月30日まで
ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排水するものに 限る。) 40 令和4年6月30日まで
下水道業(旅館業(温泉(温泉法第2条第1項に規定する温泉をいう。 以下同じ。)を利用するものに限る。)に属する特定事業場(下水道法 第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。)から排出される水を受け入れており、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものであって、一定の条件に該当するものに限る。) 50 令和4年6月30日まで
金属鉱業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) 100 令和4年6月30日まで
旅館業(温泉を利用するものに限る。) 500 令和4年6月30日まで
ふっ素及びその化合物
業種 許容限度〔ミリグラム毎リットル〕 適用期間
ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排水するものに限る。) 12 令和4年6月30日まで
電気めっき業(1日当たりの平均的な排出水の量が、50立方メートル以上でありかつ海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) 15 令和4年6月30日まで
旅館業(水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号。)の施行の際現に湧出していなかった温泉を利用するものであり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) 15 令和4年6月30日まで
旅館業(温泉(自然に湧出しているもの(掘削により湧出させたものを 除く。以下同じ)を除く。)を利用するものであって、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満あるもの又は改正政令の施行の際現に湧出していた温泉を利用するものに限る。) 30 令和4年6月30日まで
電気めっき業(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満であるものに限る。) 40 令和4年6月30日まで
旅館業(温泉(自然に湧出しているものに限る。)を利用するものであって 1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満であるもの又は改正政令の施行の際現に湧出していた温泉を利用するものに限る。) 50 令和4年6月30日まで
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
業種 許容限度〔ミリグラム毎リットル〕 適用期間
下水道業(下水道法施行令第24条の2第1項第1号に定める特定公共下水道に係るものであり、かつ、モリブデン化合物製造業又はジルコニウム化合物製造業に属する下水道法上の特定事業場から排出される水を受け入れているものに限る。) 130 令和4年6月30日まで
酸化コバルト製造業 120 令和4年6月30日まで
畜産農業 500 令和4年6月30日まで
ジルコニウム化合物製造業 600 令和4年6月30日まで
モリブデン化合物製造業 1400 令和4年6月30日まで
バナジウム化合物製造業 1650 令和4年6月30日まで
貴金属製造・再生業 2800 令和4年6月30日まで
亜鉛
業種 許容限度〔ミリグラム毎リットル〕 適用期間
電気めっき業 4 令和6年12月10日まで

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更新日:2021年12月11日