番号 |
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一 |
金属加工機械 |
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イ:圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) |
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ロ:製管機械 |
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ハ:ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) |
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ニ:液圧プレス 矯正プレスを除く。 |
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ホ:機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン(30トン)以上のものに限る。) |
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ヘ:せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) |
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ト:鍛造機 |
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チ:ワイヤーフォーミングマシン |
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リ:ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。) |
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ヌ:タンブラー |
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ル:切断機(といしを用いるものに限る。) |
二 |
空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
三 |
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
四 |
織機(原動機を用いるものに限る。) |
五 |
建設用資材製造機械 |
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イ:コンクリートプラント(気ほうコンクリートを除き、混錬機の混錬容量が0.45立方メートル以上のものに限る。) |
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ロ:アスファルトプラント(混錬機の混錬重量が200キログラム以上のものに限る。) |
六 |
穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
七 |
木材加工機械 |
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イ:ドラムバーカー |
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ロ:チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) |
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ハ:砕木機 |
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ニ:帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) |
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ホ:丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) |
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ヘ:かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) |
八 |
抄紙機 |
九 |
印刷機械(原動機を用いるものに限る。) |
十 |
合成樹脂用射出成形機 |
十一 |
鋳型造型機 (ジョルト式のものに限る。) |
更新日:2019年02月01日