騒音の規制基準

騒音規制法及び群馬県の生活環境を保全する条例に基づく騒音の規制基準

騒音規制法では騒音の特に出やすい機械(特定施設)を設置している工場・事業場を特定工場等として敷地境界線において規制基準を設けています。

特定工場等騒音規制基準(平成13年告示第80号、平成27年告示第314号・一部改正)

区域の区分 昼間8時~18時 朝6時~8時
夕18時~21時
夜間21時~6時
第1種区域 45デシベル 40デシベル 40デシベル
第2種区域 55デシベル 50デシベル 45デシベル
第3種区域 65デシベル 60デシベル 50デシベル
第4種区域 70デシベル 65デシベル 55デシベル

備考

1昼間とは、午前8時から午後6時までとし、朝は、午前6時から午前8時までとし、夕とは、午後6時から午後9時までとし、夜間とは、午後9時から翌日の午前6時までとする。
2デシベルとは、計量法(平成4年法律第51条)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
3騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
4騒音の測定方法は、当分の間、日本工業規格Z8731に定める方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
(1)騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2)騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3)騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4)騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
5第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、それぞれ次に掲げる区域として市長が告示した区域という。
(1)第1種区域良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
(2)第2種区域住居のように供されているため、静穏の保持を必要とする区域
(3)第3種区域住居の用に併せて商業、工業等のように供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域
(4)第4種区域主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域

ただし、第2種区域、第3種区域、第4種区域内に所在する次の施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における基準は、この表で定める基準より5デシベル減じた基準値とする。

  1. 小学校、中学校、高等学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園
  2. 保育所
  3. 病院又は診療所のうち患者の収容施設を有するもの
  4. 図書館
  5. 特別養護老人ホーム
  6. 幼保連携型認定こども園
騒音の区域区分(平成28年告示第159号・全改、令和5年告示第211号・一部改正)
区域の区分 区域名
第1種区域  都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた用途地域(以下「用途地域」という。) のうち第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域並びに鶴が谷町の区域
第2種区域
  1. 用途地域のうち第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域及び準住居地域
  2. 都市計画法第7条第1項の規定により定められた市街化調整区域(多田山産業団地の区域を除く。)
  3. 条例別表に定める大胡支所の所管区域(以下「大胡支所の所管区域」という。)のうち第3種区域を除く区域
  4. 宮城支所及び粕川支所の所管区域のうち前橋勢多都市計画区域であって、第3種区域を除く区域
  5. 条例別表に定める富士見支所の所管区域(以下「富士見支所の所管区域」という。)
  6. 用途地域のうち準工業地域(前橋市北代田町東地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(令和5年前橋市条例第18号)第2条に規定する区域(主要地方道前橋赤城線界東側50メートルの区域を除く。))
第3種区域
  1. 用途地域のうち近隣商業地域(富士見支所の所管区域内の近隣商業地域を除く。)、商業地域、準工業地域(第2種区域を除く。)及び大胡支所の所管区域内の工業地域
  2. 条例別表に定める粕川支所の所管区域のうち主要地方道前橋大間々桐生線、県道深津伊勢崎線、 東神沢川及び大正用水に囲まれた区域
  3. 多田山産業団地の区域
第4種区域
  1. 用途地域のうち工業地域(大胡支所の所管区域内の工業地域を除く。)及び工業専用地域
  2. 朝倉工業団地の区域
  3. 西善工業団地の区域
  4. 東善・中内工業団地の区域
  5. 中内第二工業団地の区域
  6. 泉沢工業団地の区域

用途地域の区分けについては「前橋市地図情報サービス さーちずまえばし」の都市計画>用途地域等(新しいウィンドウで開きます。)を参照ください。

(注意)さーちずまえばし中「都市計画区域」は騒音区域区分の「市街化調整区域」にあたります。

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更新日:2023年05月29日