土壌汚染対策法よくある質問

土壌汚染対策法に関係する、本市へよく問い合わせがある内容について掲載します。

アスファルト面を剥がす場合、土地の形質の変更に当たりますか。

アスファルト面のみを剥がすのであれば、土地の形質の変更に当たりません。

ただし、アスファルト面の下の土地を掘削する場合は、土地の形質の変更に当たります。また、この場合の掘削深さは、アスファルト上部からの深さとなります。

一定の規模以上の土地の形質の変更の届出の対象外となるのはどのような場合ですか。

下記のいずれかに当てはまる土地の形質の変更の場合、届出の対象となりません。

  • 全ての土地における掘削深度が最大でも50センチメートル未満(アスファルト面を掘削する場合はアスファルト面上部からの深さ)であり、かつ、対象となる土地の区域外へ土壌を搬出せず、土壌の飛散又は流出を伴わない場合。
     
  • 農業を営むために通常行われる行為であって、区域外へ土壌を搬出しない場合。
     
  • 林業の用に供する作業路網の整備であって、区域外へ土壌を搬出しない場合。
     
  • 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更の場合。
     
  • 都道府県知事が、法に定める方法に準じた方法により調査した結果、土壌汚染のおそれが無い又は基準に適合するものと認められるものとして指定した土地における土地の形質の変更の場合。
     
  • 非常災害のために必要な応急措置として行われる土地の形質の変更の場合。

前橋市内の土地について土壌汚染の恐れがあるか確認したいのですが。

A.環境政策課では、土壌汚染対策法に係る区域指定された土地の履歴、及び、水質濁防止法及び下水道法に基づく届出における有害物質使用の有無に関して、窓口もしくは電話にて回答しておりますので、ご活用ください。

なお、下水道法に基づく届出内容の詳細につきましては、下水道施設課にお問い合わせください。

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更新日:2023年03月30日