汚染土壌の処理施設建設には事前協議が必要です
前橋市にて、土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理業を営むため処理施設を建設する場合は市と事業者の事前協議が必要です。主に関係地域への説明会の開催、環境保全協定の締結、生活環境影響調査の実施などです。
提供書式
前橋市汚染土壌処理施設等の事前協議等に関する規程 (PDFファイル: 32.7KB)
事前協議規程様式1-14 (PDFファイル: 47.0KB)
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2020年12月07日