土壌汚染対策法に基づく特定有害物質及び基準値

 土壌汚染対策法では、特定有害物質として26物質が定められています。
基準値は、以下のとおりです。

揮発性有機化合物(第1種特定有害物質)
項目 溶出量基準(指定基準) 含有量基準(指定基準)
クロロエチレン 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 -
四塩化炭素 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 -
1,2-ジクロロエタン 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下 -
1,1-ジクロロエチレン 検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下 -
1,2-ジクロロエチレン 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下 -
1,3-ジクロロプロペン 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 -
ジクロロメタン 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 -
テトラクロロエチレン 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 -
1,1,1-トリクロロエタン 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 -
1,1,2-トリクロロエタン 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 -
トリクロロエチレン 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 -
ベンゼン 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 -
重金属等(第2種特定有害物質)
項目 溶出量基準(指定基準) 含有量基準(指定基準)
カドミウム及びその化合物 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 土壌1キログラムにつき45ミリグラム以下
六価クロム化合物 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 土壌1キログラムにつき250ミリグラム以下
シアン化合物 検液中に検出されないこと 土壌1キログラムにつき遊離シアン50ミリグラム以下
水銀及びその化合物

検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下、かつ、アルキル水銀が検出されないこと

土壌1キログラムにつき15ミリグラム以下
セレン及びその化合物 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 土壌1キログラムにつき150ミリグラム以下
鉛及びその化合物 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 土壌1キログラムにつき150ミリグラム以下
砒素及びその化合物 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 土壌1キログラムにつき150ミリグラム以下
ふっ素及びその化合物 検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下 土壌1キログラムにつき4000ミリグラム以下
ほう素及びその化合物 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 土壌1キログラムにつき4000ミリグラム以下
農薬等(第3種特定有害物質)
項目 溶出量基準(指定基準) 含有量基準(指定基準)
シマジン 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 -
チウラム 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 -
チオベンカルブ 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 -
ポリ塩化ビフェニル(PCB) 検液中に検出されないこと -
有機りん化合物 検液中に検出されないこと -

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 環境政策課 環境保全係

電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年04月01日