揮発性有機化合物規制(VOC)について

大気汚染防止法の一部を改正する法律が施行されました。

揮発性有機化合物

平成16年5月26日付で大気汚染防止法の一部が改正する法律(法律第56号)が施行されました。

工場・事業場から排出される揮発性有機化合物(VOC(volatile organic compounds))の規制について、平成18年4月1日からVOC排出施設の届出及び排出基準の遵守及び測定が義務づけられます。

揮発性有機化合物に該当する主な物質

トルエン、キシレン、1,3,5-トリメチルベンゼン、酢酸エチル、デカン、ベンゼンなど

規制対象となる揮発性有機化合物排出施設及び排出基準

揮発性有機化合物排出施設及び排出基準
揮発性有機化合物排出施設 規模要件 排出基準
揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造のように供する乾燥施設 送風機の送風能力が3,000立方メートル毎時以上のもの 600ppmC
塗装施設(吹付塗装に限る。) 排風機の排風能力が100,000立方メートル毎時以上のもの
  • 自動車の製造の用に供するもの
    既設:700ppm
    新設:400ppmC
  • その他のもの
    700ppmC
塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。) 送風機の送風能力が100,000立方メートル毎時以上のもの
  • 木材…木製品(家具を含む)の製造の用に供するもの:1,000ppmC
  • その他のもの:600ppmC
印刷回路用銅張積層板、粘着テープ・粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接着にように供する乾燥施設 送風機の送風能力が5,000立方メートル毎時以上のもの 1,400ppmC
接着の用に供する乾燥施設(前項に掲げるもの及び木材・木製品(家具を含む。)の製造のように供するものを除く。) 送風機の送風能力が15,000立方メートル毎時以上のもの 1,400ppmC
印刷の用に供する乾燥施設(オフセット輪転印刷に係るものに限る。) 送風機の送風能力が7,000立方メートル毎時以上のもの 400ppmC
印刷の用に供する乾燥施設(グラビア印刷に係るものに限る。) 送風機の送風能力が27,000立方メートル毎時以上のもの 700ppmC
工業製品の洗浄施設(乾燥施設を含む。) 洗浄剤が空気に接する面の面積が5平方メートル以上のもの 400ppmC
ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)ものを除く。) 1,000キロリットル以上のもの(ただし、既設の貯蔵タンクは、容量が2,000キロリットル以上のものについて排出基準を適用する。) 60,000ppmC

(注意)送風機の送風能力が規模の指標となっている施設で送風機がない場合には、排風機の排風機の排風能力を規模の指標とする。

(注意)「乾燥施設」はVOCを蒸発させるためのもの、「洗浄施設」はVOCを洗浄剤として用いるものに限る。

(注意)「ppmC」とは、排出濃度を示す単位で、炭素換算の容量比百万分率である。

詳細は、環境省のホームページ「揮発性有機化合物(VOC)対策」をご覧下さい。

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更新日:2019年02月01日