ばい煙特定施設一覧
群馬県の生活環境を保全する条例に基づくばい煙発生施設一覧の表示
工場または事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので本表で定めるもの。
番号 | 施設 | 規模 |
---|---|---|
1 | 非鉄金属製品の製造の用に供する溶解炉(設置される同種の溶解炉のバーナーの燃料の燃焼能力の合計が重油換算1時間当たり100リットル以上の工場又は事業場に設置されるものに限る。) | バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル未満であること。 |
2 | 金属の鋳造の用に供する溶解炉 | 羽口面断面積が0.2平方メートル以上0.5平方メートル未満であること。 |
3 | 鉱物質製品の製造の用に供する電気炉(鉱物を溶融するものに限り、大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設(以下単に「ばい煙発生施設」という。)を除く。) | 変圧器の定格容量が1000キロボルトアンペア以上であること。 |
4 | 化学製品の製造の用に供する電気分解槽 | 電流容量が500アンペア以上であること。 |
5 | 化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限る。) | 原料として使用する塩素(塩化水素にあっては塩素換算量)の処理能力が1時間当たり30キログラム以上50キログラム未満であること。 |
6 | 液体塩化アルミニウムの製造の用に供する溶解槽 | 原料の処理能力が1回当たり450キログラム以上であること。 |
7 | ガラス製品の製造の用に供する反応施設 | 容量が50リットル以上であること。 |
8 | たん白質の加水分解による食品の製造の用に供する分解槽 | 原料の処理能力が1回当たり500キログラム以上であること。 |
9 | 金属の加工又は表面処理の用に供する酸洗い施設、メッキ施設及び塩浴炉(浴としてシアン化合物を用いるものに限る。) | 全ての規模 |
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更新日:2019年02月01日