大気汚染防止法に基づく排出基準(ばい煙発生施設)

大気汚染防止法に基づく規制対象施設の排出基準は、下記のとおりです。

硫黄酸化物(SOx)の排出基準

硫黄酸化物の排出基準は、下記の式により算出した許容排出量(q)となっています

q=K×(10^-3)He^2

q:許容排出量 (単位:(N-m3( 温度0度,圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時))
K:地域ごとに定められた定数(前橋市では、排出基準:17.5 行政指導値:8.0
He:補正された排出口の高さ(単位:メートル)

補正された排出口の高さの求め方

He=Ho+0.65(Hm+Ht)
Hm=0.795√
(Q×V)/(1+(2.58/V))
Ht=2.01×10^-3×Q×(T-288)×(2.30logJ+(1/J)-1)
J=(1/√
(Q×V))×(1460-296×(V/(T-288)))+1

He:補正された排出口の高さ(単位:メートル)
Ho:排出口の実高さ(単位:メートル)
Q:温度15度における排出ガス量(単位:立方メートル)
V:排出ガスの排出速度(単位:m/s)
T:排出ガスの温度(単位:K)
Hm:排出ガスの吹出し運動量(モーメンタイム)による上昇高さ(単位:メートル)
Ht:排出ガスの温度浮力による上昇高さ(単位:メートル)

(注意)ただし、カサ付煙突、T字型煙突又はH型煙突などのように排出口に煙突の障害となるものがある場合の有効煙突高さは実煙突高さとする。

実排出量の求め方

事業者は、設置するばい煙発生施設からの硫黄酸化物の実排出量(q´)が、許容排出量(q)以下となるよう対策を講じなければならない。

q´=L×D×S/100×22.4/32

q´:実排出量(単位:N-m3/hour)
L:燃料使用量(単位:L/hour)
D:燃料の比重
S:燃料中の硫黄分(単位:%)
22.4/32:硫黄1キログラムが燃焼した場合に発生するSO2の量(単位:N-m3)

なお、最大着地濃度(CMAX)とK値の関係は、CMAX(単位:ppm)=0.0017×Kで示される。 

ばいじんの排出基準

 ばいじんは、下記の表のとおり施設の種類、規模、設置年月日等ごとに排出基準が定められています。

ばいじんの排出基準の一覧(1番~16番)
番号 令別表第1の番号 施設名 規模・用途等 排出ガス量(万Nm3/h)

排出基準:一般g/Nm3

排出基準:On%

備考:一般g/Nm3

備考:Onの扱い

1 1 ボイラー ガスを専焼させるもの(5の項に掲げるものを除く) 4以上 0.05 5    
1 1 ボイラー ガスを専焼させるもの(5の項に掲げるものを除く) 4未満 0.10 5    
2 1 ボイラー 重油その他の液体燃料(紙パルプの製造に伴い発生する黒液を除く。以下同じ)を専焼させるもの並びにガス及び液体燃料を混焼させるもの(5の項に掲げるものを除く) 20以上 0.05 4 既設は当分の間0.07  
2 1 ボイラー 重油その他の液体燃料(紙パルプの製造に伴い発生する黒液を除く。以下同じ)を専焼させるもの並びにガス及び液体燃料を混焼させるもの(5の項に掲げるものを除く) 4~20 0.15 4 既設は当分の間0.18  
2 1 ボイラー 重油その他の液体燃料(紙パルプの製造に伴い発生する黒液を除く。以下同じ)を専焼させるもの並びにガス及び液体燃料を混焼させるもの(5の項に掲げるものを除く) 1~4 0.25 4    
2 1 ボイラー 重油その他の液体燃料(紙パルプの製造に伴い発生する黒液を除く。以下同じ)を専焼させるもの並びにガス及び液体燃料を混焼させるもの(5の項に掲げるものを除く) 1未満 0.30 4   当分の間適応を猶予
3 1 ボイラー 紙パルプの製造に伴い発生する黒液を専焼させるもの並びに紙パルプの製造に伴い発生する黒液及びガス又は液体燃料を混焼させるもの(5の項に掲げるものを除く) 20以上 0,15 Os 既設は当分の間0.20  
3 1 ボイラー 紙パルプの製造に伴い発生する黒液を専焼させるもの並びに紙パルプの製造に伴い発生する黒液及びガス又は液体燃料を混焼させるもの(5の項に掲げるものを除く) 4~20 0.25 Os 既設は当分の間0.30  
3 1 ボイラー 紙パルプの製造に伴い発生する黒液を専焼させるもの並びに紙パルプの製造に伴い発生する黒液及びガス又は液体燃料を混焼させるもの(5の項に掲げるものを除く) 4未満 0.30 Os 既設は当分の間0.35  
4 1 ボイラー 石炭を燃焼させるもの(5及び附の項に掲げるものを除く) 20以上 0.10 6 既設は当分の間0.15  
4 1 ボイラー 石炭を燃焼させるもの(5及び附の項に掲げるものを除く) 4~20 0.20 6 既設は当分の間0.25  
4 1 ボイラー 石炭を燃焼させるもの(5及び附の項に掲げるものを除く) 4未満 0.30 6 既設は当分の間0.35  
5 1 ボイラー 令別表第1の8の項の中欄に掲げる触媒再生塔に附属するもの 0.20 4 既設は当分の間0.30  
6 1 ボイラー 前5項に掲げるもの以外のもの 4以上 0.30 6   当分の間適用を猶予
6 1 ボイラー 前5項に掲げるもの以外のもの 4未満 0.30 6 既設は当分の間0.40 当分の間適用を猶予
1 ボイラー 石炭を燃焼させるもの(平成7年7月2日までの間発熱量が20930.25kJ/kg(5000kcal/kg)以下の石炭のみを燃焼させており、かつ、平成7年7月3日以降発熱量が23023.275kJ/kg(5500kcal/kg)以下の石炭のみを燃焼させるものに限る)を燃焼させるもの 既設は当分の間0.45 6
7 2 ガス発生炉   0.05 7    
8 2 加熱炉   0.10 7    
9 3 焙焼炉   4以上 0.10 Os    
9 3 焙焼炉   4未満 0.15 Os    
10 3 焼結炉 フェロマンガンの製造の用に供するもの 0.20 Os    
11 3 焼結炉 前項に掲げるもの以外のもの 0.15 Os    
12 3 か焼炉   4以上 0.20 Os 既設は当分の間0.25  
12 3 か焼炉   4未満 0.25 Os 既設は当分の間0.30  
13 4 溶鉱炉 高炉 0.05 Os    
14 4 溶鉱炉 前項に掲げるもの以外のもの 0.15 Os    
15 4 転炉   0.10 Os    
16 4 平炉   4以上 0.10 Os    
16 4 平炉   4未満 0.20 Os    
ばいじんの排出基準の一覧(17番~31番)
番号 令別表第1の番号 施設名 規模・用途等 排出ガス量(万Nm3/h)

排出基準:一般g/Nm3

排出基準:On%

備考:一般g/Nm3

備考:Onの扱い

17 5 溶解炉   4以上 0.10 Os    
17 5 溶解炉   4未満 0.20 Os アルミニウム地金若しくは合金の製造又はアルミニウムの再生の用に供する既設の反射炉は当の分間0.30  
18 6 加熱炉   4以上 0.10 11 既設は当分の間0.15 当分の間適用を猶予
18 6 加熱炉   4未満 0.20 11 既設は当分の間0.25 当分の間適用を猶予
19 7 加熱炉   4以上 0.10 6    
19 7 加熱炉   4未満 0.15 6 潤滑油の製造の用に供する1万Nm3/h未満の既設は当分の間0.18  
20 8 触媒再生塔   0.20 6 既設は当分の間0.30  
21 8-2 燃焼炉   0.10 8    
22 9 焼成炉 燃焼炉(石灰焼成炉に限る)のうち土中釜 0.40 15    
23 9 焼成炉 焼成炉(石灰焼成炉に限る)のうち前項に掲げるもの以外のもの 0.30 15    
24 9 焼成炉 セメントの製造の用に供するもの 0.10 10    
25 9 焼成炉 耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの 4以上 0.10 18    
25 9 焼成炉 耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの 4未満 0.20 18    
26 9 焼成炉 前四項に掲げるもの以外のもの 4以上 0.15 15   当分の間適用を猶予
26 9 焼成炉 前四項に掲げるもの以外のもの 4未満 0.25 15   当分の間適用を猶予
27 9 溶融炉 板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む)の製造の用に供するもの 4以上 0.10 15    
27 9 溶融炉 板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む)の製造の用に供するもの 4未満 0.15 15    
28 9 溶融炉 光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造の用に供するもの 4以上 0.10 16    
28 9 溶融炉 光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造の用に供するもの 4未満 0.15 16 既設は当分の間0.30  
29 9 溶融炉 前二項に掲げるもの以外のもの 4以上 0.10 15    
29 9 溶融炉 前二項に掲げるもの以外のもの 4未満 0.20 15    
30 10 反応炉及び直火炉   4以上 0.15 6   当分の間適用を猶予
30 10 反応炉及び直火炉   4未満 0.20 6 活性炭製造の用に供する1万N‰/h未満の既設の反応炉は当分の間0.30 当分の間適応を猶予
31 11 乾燥炉 骨材乾燥炉 0.50

16

但し直接熱風乾燥炉はOs

2万Nm3/h未満の既設は当分の間0.60  
ばいじんの排出基準の一覧(32番~53番)
番号 令別表第1の番号 施設名 規模・用途等 排出ガス量(万Nm3/h)

排出基準:一般g/Nm3

排出基準:On%

備考:一般g/Nm3

備考:Onの扱い

32 11 乾燥炉 前項に掲げるもの以外のもの 4以上 0.15 16
但し直接熱風乾燥炉はOs
   
32 11 乾燥炉 前項に掲げるもの以外のもの 4未満 0.20 既設は当分の間1~4万Nm3/hは0.30、1万Nm3/h未満は0.35    
33 12 電気炉 合金鉄(珪素の含有率が40%以上のものに限る)の製造の用に供するもの 0.20 Os    
34 12 電気炉 合金鉄(珪素の含有率が40%未満のものに限る)又はカーバイドの製造の用に供するもの 0.15 Os    
35 12 電気炉 前二項に掲げるもの以外のもの 0.10 Os    
36 13 廃棄物焼却炉 焼却能力4,000kg/h以上のもの 0.04 12 平成10年6月30日までに設置された施設は0.08  
36 13 廃棄物焼却炉 焼却能力2,000kg/h以上4,000kg/h未満のもの 0.08 12 平成10年6月30日までに設置された施設は0.08  
36 13 廃棄物焼却炉 焼却能力2,000kg/h未満のもの 0.15 12 平成10年6月30日までに設置された施設は0.08  
37 削除
38 14 焙焼炉   4以上 0.10 Os    
38 14 焙焼炉   4未満 0.15 Os    
39 14 焙結炉   0.15 Os    
40 14 溶鉱炉   0.15 Os    
41 14 転炉   0.15 Os    
42 14 溶解炉   4以上 0.10 Os    
42 14 溶解炉   4未満 0.20 Os 1万Nm3/h未満の既設は当分の間0.30  
43 14 乾燥炉   4以上 0.15 16
但し直接熱風乾燥炉はOs
気流搬送型の既設のものは当分の間0.18  
43 14 乾燥炉   4未満 0.20 16
但し直接熱風乾燥炉はOs
既設は当分の間0.30  
44 18 反応炉   0.30 6    
45 20 電解炉   0.05 Os    
46 21 焼成炉   0.15 15    
47 21 溶解炉   0.20 Os    
48 23 乾燥炉   0.10 16
但し直接熱風乾燥炉はOs
   
49 23 焼成炉   0.15 15    
50 24 溶解炉   4以上 0.10 Os    
50 24 溶解炉   4未満 0.20      
51 25 溶解炉   4以上 0.10 Os    
51 25 溶解炉   4未満 0.15      
52 26 溶解炉   4以上 0.10 Os    
53 26 反射炉   0.10 Os    
ばいじんの排出基準の一覧(54番~59番)
番号 令別表第1の番号 施設名 規模・用途等 排出ガス量(万Nm3/h)

排出基準:一般g/Nm3

排出基準:On%

備考:一般g/Nm3

備考:Onの扱い

54 26 反応炉 硝酸鉛の製造の用に供するものを除く 0.05

6

但し鉛酸化物の製造の用に供するものはOs

   
55 28 コークス炉   0.15 7    
56 29 ガスタービン   0.05 16 昭和63年1月31日までに設置された施設及び非常用施設は当分の間適用を猶予  
57 30 ディーゼル機関車   0.10 13 昭和63年1月31日までに設置された施設及び非常用施設は当分の間適用を猶予  
58 31 ガス機関   0.05 0 非常用施設は当分の間適用を猶予  
59 32 ガソリン機関   0.05 0 非常用施設は当分の間適用を猶予  

(注意)

  1. 備考中「既設」とは、昭和57年5月31日までに設置された施設をいう。
  2. 熱源として電気を使用するものはOnをOsとする。
  3. この表に掲げるばいじんの量は、JIS Z8808に定める方法により測定される量として表示されたものとし、当該ばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火屑整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
  4. ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては一工程の平均の量とする。
  5. 規模は、施設の1時間当たりの最大排出ガス量(湿り)により区分されている。
  6. ばいじん量の補正は次の算式により換算するものとする。
    C=21-On/21-Os×Cs
    C:ばいじん量(g/Nm3)
    On:施設毎に定められた標準酸素濃度(%)
    Cs:測定時のばいじん量(g/Nm3)

    Os:測定時の酸素濃度(%)
  7. 小型ボイラー(伝熱面積が10平方メートル未満)については、次の基準が適用される。

昭和60年9月9日までに設置された施設

  • 当分の間適用を猶予

昭和60年9月10日以後設置された施設

  • ガス、灯油、軽油又はA重油を使用する施設について当分の間適用を猶予
  • その他の施設に対しては、現在規制対象になっているボイラーのうち最小規模のものに対し定められている基準(0.3g/Nm3)が適用される。
    (ただし、施行の日(昭和60年9月10日)から5年以内に設置されたものは、0.5g/Nm3)

窒素酸化物(NOx)の排出基準

窒素酸化物は、下記の表のとおり施設の種類、規模、設置年月日等ごとに排出基準が定められています。

窒素化合物の排出基準一覧(令別表第一の項が1)
令別表第一の項 ばい煙発生施設 細番号 ばい煙発生施設の種類(注釈1) 規模最大定格排ガス量(万Nm3/h) 残存酸素濃度On(%) 新規設置施設の排出基準(ppm) (昭和62年4月1日以前に設置した施設については、排出基準が異なりますのでお問い合わせください。)
1 ボイラー 1 ガス専焼ボイラー 50以上 5 60
1 ボイラー 1 ガス専焼ボイラー 4~50 5 100
1 ボイラー 1 ガス専焼ボイラー 1~4 5 130
1 ボイラー 1 ガス専焼ボイラー 1未満 5 150
1 ボイラー 2 低品位炭専焼ボイラー(注釈2)(火炉分割壁型放射過熱器を有するもの、火炉発生率586,047kJ/m3/h(14万Kcal/m3/h)以上、50万Nm3/h以上) 70以上 6 200
1 ボイラー 2 低品位炭専焼ボイラー(注釈2)(火炉分割壁型放射過熱器を有するもの、火炉発生率586,047kJ/m3/h(14万Kcal/m3/h)以上、50万Nm3/h以上) 50~70 6 250
1 ボイラー 3 低品位炭専焼ボイラー(注釈2)(30万Nm3/h以上、細番号2以外) 70以上 6 200
1 ボイラー 3 低品位炭専焼ボイラー(注釈2)(30万Nm3/h以上、細番号2以外) 30~70 6 250
1 ボイラー 4 石炭専焼ボイラー、(前面燃焼方式、自然循環型、火炉熱発生率 586,047kJ/m3/h(14万Kcal/m3/h)以上、20万~25万Nm3/h) 20~25 6 250
1 ボイラー 5 石炭専焼ボイラー(流動層燃焼方式、4万Nm3/h未満) 4未満 6 350
1 ボイラー 6 石炭燃焼ボイラー(接線型チルチングバーナー、100万Nm3/h以上) 100以上 6 200
1 ボイラー 7 石炭燃焼ボイラー(散布式ストーカー型、4~10万Nm3/h) 4~10 6 320
1 ボイラー 8 固体燃焼ボイラー(流動層燃焼方式、4万Nm3/h未満) 4未満 6 350
1 ボイラー 9 固体燃焼ボイラー(火炉熱発生率837,210kJ/m3/h(20万Kcal/m3/h)以上、再熱再生抽気復水式自然循環型のものをS59年12月31日までに固体燃焼ボイラーに転換したもの、50万~70万Nm3/h) 50~70 6 250
1 ボイラー 10 固体燃焼ボイラー(細番号2~9以外) 4以上 6 250
1 ボイラー 10 固体燃焼ボイラー(細番号2~9以外) 4未満 6 350
1 ボイラー 11 排煙脱硫付液体燃焼ボイラー(注釈3)(原油タール、100万Nm3/h未満) 50~100 4 130
1 ボイラー 11 排煙脱硫付液体燃焼ボイラー(注釈3)(原油タール、100万Nm3/h未満) 1~50 4 150
1 ボイラー 11 排煙脱硫付液体燃焼ボイラー(注釈3)(原油タール、100万Nm3/h未満) 1未満 4 180
1 ボイラー 12 液体燃焼ボイラー(重油タール、細番号11以外) 1~50 4 150
1 ボイラー 12 液体燃焼ボイラー(重油タール、細番号11以外) 1未満 4 180
1 ボイラー 13 排煙脱硫付液体燃焼ボイラー(注釈3)(原油タール以外、100万Nm3/h未満) 50~100 4 130
1 ボイラー 13 排煙脱硫付液体燃焼ボイラー(注釈3)(原油タール以外、100万Nm3/h未満) 1~50 4 150
1 ボイラー 13 排煙脱硫付液体燃焼ボイラー(注釈3)(原油タール以外、100万Nm3/h未満) 1未満 4 180
1 ボイラー 14 液体燃焼ボイラー(細番号11~13以外) 50以上 4 130
1 ボイラー 14 液体燃焼ボイラー(細番号11~13以外) 1~50 4 150
1 ボイラー 14 液体燃焼ボイラー(細番号11~13以外) 1未満 4 180
1 ボイラー 15 固体燃焼小型ボイラー(伝熱面積10m2未満)   6 350
1 ボイラー 16 液体燃焼小型ボイラー(灯油、軽油、A重油以外、伝熱面積10m2未満)   4 260
窒素化合物の排出基準一覧(令別表第一の項が2~7)
令別表第一の項 ばい煙発生施設 細番号 ばい煙発生施設の種類 規模最大定格排ガス量(万Nm3/h) 残存酸素濃度On(%) 新規設置施設の排出基準(ppm) (昭和62年4月1日以前に設置した施設については、排出基準が異なりますのでお問い合わせください。)
2 ガス発生炉加熱炉 1 ガス発生炉、加熱炉(細番号2以外)   7 150
2 ガス発生炉加熱炉 2 水素ガス製造用ガス発生炉(天井バーナー燃焼方式)   7 150
3 焼結炉 1 ペレット焼成炉(ガス燃焼)   15 220
3 焼結炉 2 焼成炉(細番号1以外のペレット焼成炉)   15 220
3 焼結炉 3 焼結炉(細番号1、2以外)   15 220
3 か焼炉 4 アルミナ製造用か焼炉 1以上 10 220
3 か焼炉 4 アルミナ製造用か焼炉 1未満 10 200
3 か焼炉 5 か焼炉(細番号4以外)   10 200
3 焙焼炉 6 焙焼炉   14 220
4 溶鉱炉、転炉、平炉   溶鉱炉   15 100
5 溶解炉   金属溶解炉(キュポラは適用除外)   12 180
6 加熱炉 1 ラジアントチューブ型金属加熱炉 10以上 11 100
6 加熱炉 1 ラジアントチューブ型金属加熱炉 0.5~10 11 150
6 加熱炉 1 ラジアントチューブ型金属加熱炉 0.5未満 11 180
6 加熱炉 2 鍛接鋼管用金属加熱炉 10以上 11 100
6 加熱炉 2 鍛接鋼管用金属加熱炉 1~10 11 180
6 加熱炉 2 鍛接鋼管用金属加熱炉 0.5~1 11 150
6 加熱炉 2 鍛接鋼管用金属加熱炉 0.5未満 11 180
6 加熱炉 3 金属加熱炉(細番号1、2以外) 10以上 11 100
6 加熱炉 3 金属加熱炉(細番号1、2以外) 1~10 11 130
6 加熱炉 3 金属加熱炉(細番号1、2以外) 0.5~1 11 150
6 加熱炉 3 金属加熱炉(細番号1、2以外) 0.5未満 11 180
7 加熱炉 1 排煙脱硫付石油加熱炉(注釈3) 4以上 6 100
7 加熱炉 1 排煙脱硫付石油加熱炉(注釈3) 1~4 6 130
7 加熱炉 1 排煙脱硫付石油加熱炉(注釈3) 0.5~1 6 150
7 加熱炉 1 排煙脱硫付石油加熱炉(注釈3) 0.5未満 6 180
7 加熱炉 2 エチレン分解炉 4以上 6 100
7 加熱炉 2 エチレン分解炉 1~4 6 130
7 加熱炉 2 エチレン分解炉 0.5~1 6 150
7 加熱炉 2 エチレン分解炉 0.5未満 6 180
7 加熱炉 3 エチレン分解炉(炉床式バーナー) 4以上 6 100
7 加熱炉 3 エチレン分解炉(炉床式バーナー) 1~4 6 130
7 加熱炉 3 エチレン分解炉(炉床式バーナー) 0.5~1 6 150
7 加熱炉 3 エチレン分解炉(炉床式バーナー) 0.5未満 6 180
7 加熱炉 4 エチレン独立加熱炉(細番号5以外) 4以上 6 100
7 加熱炉 4 エチレン独立加熱炉(細番号5以外) 1~4 6 130
7 加熱炉 4 エチレン独立加熱炉(細番号5以外) 0.5~1 6 150
7 加熱炉 4 エチレン独立加熱炉(細番号5以外) 0.5未満 6 180
7 加熱炉 5 エチレン独立加熱炉、メタノール改質(空気予熱器付) 4以上 6 100
7 加熱炉 5 エチレン独立加熱炉、メタノール改質(空気予熱器付) 1~4 6 130
7 加熱炉 5 エチレン独立加熱炉、メタノール改質(空気予熱器付) 0.5~1 6 150
7 加熱炉 5 エチレン独立加熱炉、メタノール改質(空気予熱器付) 0.5未満 6 180
7 加熱炉 6 石油過熱炉(細番号1~5以外) 4以上 6 100
7 加熱炉 6 石油過熱炉(細番号1~5以外) 1~4 6 130
7 加熱炉 6 石油過熱炉(細番号1~5以外) 0.5~1 6 150
7 加熱炉 6 石油過熱炉(細番号1~5以外) 0.5未満 6 180
窒素化合物の排出基準一覧(令別表第一の項が8~28)
令別表第一の項 ばい煙発生施設 細番号 ばい煙発生施設の種類 規模最大定格排ガス量(万Nm3/h) 残存酸素濃度On(%) 新規設置施設の排出基準(ppm) (昭和62年4月1日以前に設置した施設については、排出基準が異なりますのでお問い合わせください。)
8 触媒再生塔   触媒再生塔   6 250
8-2 燃焼炉   燃焼炉   8 250
9 焼成炉 1 石灰焼成炉(ガス燃焼ロータリーキルン)   15 250
9 焼成炉 2 セメントの製造用焼成炉(湿式) 10以上 10 250
9 焼成炉 2 セメントの製造用焼成炉(湿式) 10未満 10 350
9 焼成炉 3 セメントの製造用焼成炉(細番号2以外) 10以上 10 250
9 焼成炉 3 セメントの製造用焼成炉(細番号2以外) 10未満 10 350
9 焼成炉 4 耐火物原料、耐火レンガ製造用焼成炉   18 400
9 溶融炉 5 板ガラス、ガラス繊維製造用溶融炉   15 360
9 溶融炉 6 フリット、光学ガラス、電気ガラス製造用溶融炉   16(注釈4) 800
9 溶融炉 7 その他ガラス製造用溶融炉   15(注釈4) 450
9 溶融炉、焼成炉 8 その他焼成炉、溶融炉   15 180
10 反応炉、直火炉 1 反応炉、直火炉(細番号2、3以外)   6 180
10 反応炉 2 硫酸カリウム製造用反応炉   6 180
10 反応炉 3 硫酸製造用反応炉(NOx触媒)   6(注釈5) 180
11 乾燥炉   乾燥炉   16 230
13 廃棄物焼却炉 1 浮遊回転燃焼式焼却炉(連続炉)   12 450
13 廃棄物焼却炉 2 特殊廃棄物焼却炉(連続炉)(注釈6)/td> 4以上 12 250
13 廃棄物焼却炉 2 特殊廃棄物焼却炉(連続炉)(注釈6)/td> 4未満 12 700
13 廃棄物焼却炉 3 廃棄物焼却炉(連続炉で細番号1、2以外)   12 250
13 廃棄物焼却炉 4 廃棄物焼却炉(連続炉以外) 4以上 12 250
14 焙焼炉 1 銅、鉛、亜鉛精錬用焙焼炉   14 220
14 焼結炉 2 銅、鉛、亜鉛精錬用焼結炉   15 220
14 溶鉱炉 3 銅、鉛、亜鉛精錬用溶鉱炉(細番号4、5以外)   15 100
14 溶鉱炉 4 亜鉛精錬用溶鉱炉のうち鉱滓処理炉(石炭、コークスを燃料・還元剤とするもの)   15 450
14 溶鉱炉 5 亜鉛精錬用溶鉱炉のうち立型蒸留炉   15 100
14 溶解炉 6 溶解炉(細番号7以外)   12 180
14 溶鉱炉 7 銅精錬用溶解炉のうち精製炉(アンモニアを還元剤とするもの)   12 330
14 乾燥炉 8 乾燥炉   16 180
18 反応炉   活性炭製造用反応炉   6 180
21 焼成炉 1 燐等製造用焼成炉   15 180
21 溶解炉 2 燐等製造用溶解炉   15 600
23 焼成炉 1 トリポリ燐酸ナトリウム製造用焼成炉   15 180
23 乾燥炉 2 トリポリ燐酸ナトリウム製造用乾燥炉   16 180
24 溶解炉   第二次精錬等用溶解炉   12 180
25 溶解炉   鉛蓄電池製造用溶解炉   12 180
26 溶解炉 1 鉛系顔料製造用溶解炉(細番号2以外)   12 180
26 溶解炉 2 鉛系酸化物製造用溶解炉   Os 180
26 反射炉 3 鉛系顔料製造用反射炉   15 180
26 反応炉 4 鉛系顔料製造用反応炉(細番号5以外)   6 180
26 反応炉 5 鉛酸化物、硝酸鉛製造用反応炉   Os 180
27 吸収施設
漂白施設
濃縮施設
  硝酸製造用吸収施設、漂白施設、濃縮施設   Os 200
28 コークス炉 1 コークス炉(オットー型)   7 170
28 コークス炉 2 コークス炉(細番号1以外)   7 170

(注釈1)電気炉(熱源として電気を使用するもの)を除く。

(注釈2)低品位炭とは、石炭のうち1kg当たりの発熱量が20,930.25kJ(5,000kcal)以下のものをいう。

(注釈3)排煙脱硫とは、ばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物の量を排出口から大気中に排出するための施設であって当該ばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物の量を排出口から大気中に排出する際に80%以上削減するものをいう。

(注釈4)酸素燃焼方式によるものについては、標準酸素濃度補正式に補正項(1/4)を乗じる。

(注釈5)昭和54年8月9日までに設置された硝酸製造用反応炉(NOx触媒)の残存酸素濃度は、15%である。

(注釈6)特殊廃棄物焼却炉とは、「ニトロ化合物、アミノ化合物若しくはシアノ化合物若しくはこれらの誘導体を製造し、若しくは使用する工程又はアンモニアを用いて排水を処理する工程から排出される廃棄物を焼却するもの」をいう。

(注意)窒素酸化物量の補正は次の算式により換算するものとする。
C=21-On/21-Os×Cs

(注釈4)では、窒素酸化物量の補正は次の算式により換算するものとする。
C=21-On/21-Os×1/4×Cs
C:窒素酸化物濃度(ppm)
Cs:測定時の窒素酸化物濃度(ppm)
On:施設毎に定められた標準酸素濃度(%)
Os:測定時の酸素濃度(%)

小型ボイラー(注釈1)に係る排出基準

小型ボイラーに係る排出基準一覧
規制物質 使用燃料 昭和60年9月9日以前設置 昭和60年9月10日~平成2年9月9日設置 平成2年9月10日以降設置
硫黄酸化物   当分の間適用猶予 K値規制 K値規制
ばいじん ガス、軽質液体燃料(注釈2) 当分の間適用猶予 当分の間適用猶予 当分の間適用猶予
ばいじん その他 当分の間適用猶予 0.5g/Nm3 0.3g/Nm3
窒素酸化物 ガス、軽質液体燃料(注釈2) 当分の間適用猶予 当分の間適用猶予 当分の間適用猶予
窒素酸化物 その他の液体燃料 当分の間適用猶予 300ppm 260ppm
窒素酸化物 固体燃料 当分の間適用猶予 350ppm 350ppm

(注釈1)小型ボイラーとは、伝熱面積10m2未満でバーナーの燃焼能力(重油換算)50L/時以上のものをいう。

(注釈2)軽質液体燃料とは、灯油、軽油及びA重油をいう。

有害物質(窒素酸化物を除く)の排出基準

有害物質(窒素酸化物を除く)の排出基準一覧
有害物質名 令別表第 1の番号 施設名 排出基準
カドミウム 及びその化合物 9 ガラス又はガラス製品の製造用の焼成炉及び溶融炉 (原料として硫化カドミウム又は炭酸カドミウムを使用するものに限る) 1.0mg/Nm3
カドミウム 及びその化合物 14 銅、鉛、亜鉛の精錬用の焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、転炉、溶解炉、 乾燥炉 1.0mg/Nm3
カドミウム 及びその化合物 15 カドミウム系顔料、炭酸カドミウム製造用の乾燥施設 1.0mg/Nm3
塩素 16 塩素化エチレン製造用の塩素急速冷却施設 30mg/Nm3
塩素 17 塩化第二鉄製造用の溶解槽 30mg/Nm3
塩素 18 活性炭製造用の反応炉 30mg/Nm3
塩素 19 化学製品製造用の塩素反応施設、塩化水素反応施設、塩化水素吸収施設 30mg/Nm3
塩化水素 13 廃棄物焼却炉 700mg/Nm3
塩化水素 16 塩素化エチレン製造用の塩素急速冷却施設 80mg/Nm3
塩化水素 17 塩化第二鉄製造用の溶解槽 80mg/Nm3
塩化水素 18 活性炭製造用の反応炉 80mg/Nm3
塩化水素 19 化学製品製造用の塩素反応施設、塩化水素反応施設、塩化水素吸収施設 80mg/Nm3
弗素、弗化水素及び弗化珪素 9 ガラス又はガラス製品用の製造用の焼成炉及び溶融炉 (原料としてほたる石又は珪弗化ナトリウムを使用するものに限る) 10mg/Nm3
弗素、弗化水素及び弗化珪素 20 アルミニウム精錬用の電解炉 1.0(注釈)(3.0) mg/Nm3
弗素、弗化水素及び弗化珪素 21 リン、リン酸、リン酸質肥料又は複合肥料製造用の反応施設(過リン酸石灰又は重過リン酸石灰の製造の用に供するものを除く)、濃縮施設、 溶解炉(リン酸質肥料の製造の用に供するものを除く) 10mg/Nm3
弗素、弗化水素及び弗化珪素 21 リン、リン酸、リン酸質肥料又は複合肥料製造用の反応施設(過リン酸石灰又は重過リン酸石灰の製造の用に供するものに限る)、濃縮施設、 溶解炉(リン酸質肥料の製造の用に供するものに限る) 15mg/Nm3
弗素、弗化水素及び弗化珪素 21 リン、リン酸、リン酸質肥料又は複合肥料製造用の焼成炉、溶解炉のうち平炉(リン酸質肥料の製造の用に供するものに限る) 20mg/Nm3
弗素、弗化水素及び弗化珪素 22 弗酸製造用の凝縮施設、吸収施設、蒸留施設 10mg/Nm3
弗素、弗化水素及び弗化珪素 23 トリポリリン酸ナトリウム製造用の反応施設、乾燥炉、焼成炉 10mg/Nm3
鉛及びその化合物 9 ガラス又はガラス製品の製造用の焼成炉、溶融炉 (原料として酸化鉛を使用するものに限る) 20mg/Nm3
鉛及びその化合物 14 銅、鉛又は亜鉛精錬用の焙焼炉、転炉、溶解炉、乾燥炉 10mg/Nm3
鉛及びその化合物 14 銅、亜鉛、鉛精錬用の焼結炉、溶鉱炉 30mg/Nm3
鉛及びその化合物 24 鉛の第二次精錬又は鉛の管、板、線製造用の溶解炉 10mg/Nm3
鉛及びその化合物 25 鉛蓄電池製造用の溶解炉 10mg/Nm3
鉛及びその化合物 26 鉛系顔料製造用の溶解炉、反射炉、反応炉、乾燥施設 10mg/Nm3

(注釈)排出基準の( )は有害物質が電解炉から直接吸引されダクトを通じて排出口から排出される場合の当該排出口における有害物質の量

(注意)廃棄物焼却炉に係る塩化水素量の補正は次の算式により換算するものとする。

C=21-12/21O×Cs
C:塩化水素の量(mg/Nm3)
Cs:排出ガス中の塩化水素の量(mg/Nm3)
Os:排出ガス中の酸素の濃度(%)

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更新日:2019年02月01日