水銀大気排出規制について
水銀排出施設の測定について結果の保存期間や回数が義務付けられています。
規制対象施設の種類、規模、排出基準
排出ガス中の水銀測定
水銀排出者は、下記の頻度で排出ガス中の水銀測定を行い、その結果を記録し、3年間保存しなければなりません。
測定対象・方式
全水銀(ガス状水銀及び粒子状水銀)・バッチ測定
測定頻度
下記表のとおり
施設の区分 | 測定頻度 |
---|---|
排出ガス量 4万Nm3/h以上 | 4か月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
排出ガス量 4万Nm3/h未満 | 6か月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
銅、鉛、亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉 | 年1回以上 |
廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉 | 年1回以上 |
記録・保存
水銀濃度測定記録表(様式第7の2)に記入したもの、又は計量証明書を最低3年間保存する。
(大気汚染防止法施行規則第16条の19)
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年07月27日