騒音規制法・県条例の特定施設一覧

騒音規制法・群馬県の生活環境を保全する条例の特定施設一覧

騒音規制法に基づく特定施設

騒音規制法第2条第1項別表第1
番号  
一 金属加工機械
  イ:圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
  ロ:製管機械
  ハ:ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
  ニ:液圧プレス 矯正プレスを除く。
  ホ:機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン(30トン)以上のものに限る。)
  ヘ:せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
  ト:鍛造機
  チ:ワイヤーフォーミングマシン
  リ:ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
  ヌ:タンブラー
  ル:切断機(といしを用いるものに限る。)
二 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
三 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
四 織機(原動機を用いるものに限る。)
五 建設用資材製造機械
  イ:コンクリートプラント(気ほうコンクリートを除き、混錬機の混錬容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
  ロ:アスファルトプラント(混錬機の混錬重量が200キログラム以上のものに限る。)
六 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
七 木材加工機械
  イ:ドラムバーカー
  ロ:チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
  ハ:砕木機
  ニ:帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
  ホ:丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
  ヘ:かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
八 抄紙機
九 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
十 合成樹脂用射出成形機
十一 鋳型造型機 (ジョルト式のものに限る。)

群馬県の生活環境を保全する条例に基づく特定施設(県条例 別表第12)

県条例 別表第12
番号 施設
一 コンクリートブロックマシーン
二 製びん機(原動機を用いるものに限る。)
三 ダイカストマシン

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電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日