振動規制法・県条例の特定施設一覧

振動規制法・群馬県の生活環境を保全する条例の特定施設一覧

振動規制法に基づく特定施設

振動規制法第2条第1項施行令別表第1
一 金属加工機械
  イ:液圧プレス(矯正プレスを除く。)
  ロ:機械プレス
  ハ:せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
  ニ:鍛造機
  ホ:ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。)
二 圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
三 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
四 織機(原動機を用いるものに限る。)
五 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)
六 木材加工機械
  イ:ドラムバーカー
  ロ:チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
七 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
八 ゴム錬用又は合成樹脂錬用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
九 合成樹脂用射出成形機
十 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

群馬県の生活環境を保全する条例に基づく特定施設

別表第13
番号 施設
一 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
二 送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
三 シェイクアウトマシン
四 オシレイティングコンベア
五 ダイカストマシン

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更新日:2019年06月06日