5 ダイオキシン類対策特別措置法「ダイオキシン類測定結果報告書」
制度概要
ダイオキシン類対策特別措置法に規定される特定施設の設置者は毎年1回以上、ダイオキシン類の測定を行い、市長に報告してください。
なお、この結果は公表します。
ダイオキシン類特定施設一覧 (PDFファイル: 115.2KB)
提供書式
ダイオキシン類測定結果報告書(様式第6) (Wordファイル: 26.5KB)
ダイオキシン類測定結果報告(様式第6) (PDFファイル: 235.3KB)
提出部数
2部(正本1部及び写し1部)
手続きにかかるおおよその期間
7日
行政手続法(条例)などの処理基準
ダイオキシン類対策特別措置法第28条第3項
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日