1 騒音規制法「特定建設作業実施届出書」
制度概要
指定区域内において特定建設作業を実施する場合に、施工しようとする者(元請業者)は、工事実施の7日前までに提出してください。
作業開始日に工事が終了する場合は本届出の対象になりません。
申請などに必要なもの
・特定建設作業実施届出書(様式第9)
・作業付近の見取図(地図)
・作業地内の配置図
・建設工事の工程概要を示した工事工程表
・施設の設置施設の仕様書又はカタログ等(特定施設に該当することがわかるもの)
提供書式
騒音特定建設作業届出書(様式第9) (Wordファイル: 14.7KB)
騒音特定建設作業届出書(様式第9) (PDFファイル: 102.4KB)
提出部数
2部(正本1部及び写し1部)
手続きにかかるおおよその期間
7日
行政手続法(条例)などの処理基準
騒音規制法第14条第1項、騒音規制法第14条第2項
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
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〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日